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外国人の権利能力を制限することは可能と書いており、一方で憲法14条の規定を受けて自然人は平等に完全な権利能力を有する旨を宣明しているとなっていました
外国人は自然人に含まれないのでしょうか?
自然人はあくまで日本人のみでの話ですか?

A 回答 (6件)

法人は”法”律の規定があってはじめて生じる権利義務の主体(=”人”)で,自然人は法律の規定なんて関係なしに出生という”自然”の事実によって生じる権利義務の主体(=”人”)ですよね。



法律の規定なんて関係なしに出生という”自然”の事実によって生じた外国人も,日本の自然人も,その点においては何ら日本人と変わることはありません。その範囲の外国人も自然人です。

ただ日本国憲法は,日本国民に対して日本国が保障する権利(および義務)を定めたものです。日本国民ではない外国人の権利義務を定めたものではないので,日本国民と同じレベルで外国人の基本的人権までも保障するものではない(日本国憲法98条2項の範囲で遵守すれば足りる)というだけの話だと思います。
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マクリーン事件が一例でしょう。



外国人は在留を求める権利(在資更新申請)があり、入管は申請人の行動その他の消極的事由として採用する権利がある。その結果が在資更新不許可。

「消極的事由として採用する権利」は、「権利(外国人の在留)を認めるがために消極的事由を採用させない権利(入管の裁量権の阻害)はない」と読み替えても同じ。

自然人としての権利が外国人にも援用されると考えられるが、日本人と外国人では自ずから条件が異なり、外国人にのみ課される制限があれば、その制限の範囲内でしか権利は保証されないとも言える。
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外国人も人間ですから平等原則の


適用はあります。

しかし、国家という制度があるので
平等を担保実践する責任は
日本国にはありません。
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『空想法律読本』と言う本で読んだ話ですが、日本国憲法ができてからかなり経ってから「(性質上外国人には認められないものを除いて)外国人も基本的人権を有する」と言う事が判例で認められたそうです。

つまり外国人も普通に自然人として認められると言う事になると思います。


そもそも「権利能力を有する」と言う事と「権利能力を制限できる」と言う事は矛盾する内容ではないと思います。権利能力を有するからこそそれを制限できるわけなので。
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日本の法体系は、すべてのものを2つに分ける。


「人間」と「それ以外」。

人間とは、日本国籍を持つ人間のことである。
それ以外とはそれ以外である。
外人も、人間でなく犬や石ころと同等に見なされる。

それではいろいろ問題が起こる。
そこで外人の身分は外国人法等によって保護される。
団体が法人として人格を持つことや犬猫が動物愛護法によって保護されるのと、基本的には同じである。
ナマな話ではあるが。
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北朝鮮に日本国憲法が通用しないのと同じです


日本人でも北朝鮮人でも、人類は人類
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この回答へのお礼

つまりどういうことでしょうか?

お礼日時:2021/04/08 16:21

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