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戸籍にこれまで記載がなかった氏名の「読み仮名」を必須とする改正戸籍法などが2023年5月2日、参院本会議で可決、成立した。2024年度にも施行され、全国民が施行後1年以内に本籍地の市区町村に届ける必要がある。との報道について。

例えば北条(きたじょう)さん。
ほうじょうさんが有名なので間違われてばかり。これを機に、北条(ほうじょう)で届けよう、、というのもありなんでしょうか?
(キラキラネームの話は置いといてください。あくまで常識的な読み仮名の変更の質問です)

A 回答 (3件)

戸籍の記載だけを考えると「あり」だとは思うのですが,人(というかその人が住民登録をしている住んでいる自治体)によっては難しいかもしれません。



戸籍の記載事項に関しては,戸籍法13条及び戸籍法施行規則30条に氏名の読み関する規定がないために,現行の戸籍には,氏名の読みが記録されることはありません(昔の帳簿形式の戸籍簿では,戸籍簿に手書きで記載する余地があったために,法的記載事項ではない読みが記載されていることがありましたが,コンピュータ化されるとその余地もなくなるので,氏名の読みは戸籍からは駆逐されました)。

ところが住民票(住民基本台帳の記録)では事情が異なります。
住民票の記載事項については住民基本台帳法9条に定められており,この中に氏名の読みは入っていないのですが,同法9条14号は政令(住民基本台帳法施行令)によって記載ができる事項を認めており,同施行令6条の2に「住民の福祉の増進に資する事項のうち、市町村長が住民に関する事務を管理し及び執行するために住民票に記載することが必要であると認める」事項という規定があり,自治体によっては氏名の読みを住民票の記載事項とすることができることになっています。そのため,一部の人(というか自治体)によっては,公的記録に「氏名の読み」がすでにある(住民登録の際に,届出人が氏名の読みを申告している)ことになります。

例示の「きたじょう」さんが住む自治体がこの読みを採用していないところであれば,氏名の読みは自由に選択できることになりますが,採用している自治体であった場合には,本人による今回の「読みの申告」(改正法の施行後一定期間内に本人が申告することになる)と,すでにある「住民記録」に不一致が生じてしまいます。だからこれをどう調整するかという問題が生じてしまうんですね。

不一致が起きた場合に今回の読みの申告を優先するのであれば,すでにある住民登録及びそれに付随する行政サービス全体も変更することになります。下手に「変更」すると,そのせいでその本人が受ける行政サービスにおいて,不便を生じることになるかもしれません(データベースが別々になっていると思われるので,個々のデータベースを逐次改めていくことになると思われるため)。

読みをこれまでと変えることは,あまりお勧めできることではないように思います。
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これから、届ける人にはチャンスです。


戸籍法は、氏名の記載や変更方法を定めていますが、
読み仮名については、決められていません。

これを好機に、統一されるのが良いでしょう。
また、「英子」さんが、本当は『ヒデコ』と届けたのに、『エイコ』となっている場合や、

「鉄兵」さんが、『テッペイ』と届けたのに、『テツヘイ』となっている場合などがあります。

住民本位の改革だと思います。
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現在でも住民票には読み仮名が記載されていますので、今回の戸籍の読み仮名届けだけでは済みません。



単純に戸籍の読み仮名届けではなく、読み仮名変更の届けを出さないといけuないのです。

戸籍の漢字を変更するのは裁判所の許可が必要ですが、読み仮名だけの変更は市役所でできるとのことです。
https://kosekikaimei.net/yomikata/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
市役所によっては読み仮名の変更は電話だけで変更出来るとか。すごいですね。

お礼日時:2023/06/04 19:06

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