アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

認識に間違いがあったら、申し訳ありません。質問です。昭和23年1月1日、改正戸籍法と戸籍法施行規則が施行され、子供の名づけに使える漢字(出生届に書ける漢字)が当用漢字表1850字に制限されたようなのですが、氏(うじ)と名(な)に使えるのは、当初は、この1850字から始まったのでしょうか?それとも、名(な)だけが1850字から選ぶ必要があったのでしょうか?ちなみに、親戚で昭和20年代生まれの人で髙橋が3人(私の父方の方の兄弟姉妹)おり、1人だけ昭和21年生まれで、後の2人は昭和23年以降の生まれだったと思われます。この場合、1人は髙橋(はしごだかのたかはし)でOKで他の2人は高橋(くちだかのたかはし)で出生届に書くべきだったのでしょうか?お分かりの方いらっしゃいましたら、回答よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    私も元は髙橋でしたが、役所の申出書により高橋に俗字→正字に最近変更致しました。

      補足日時:2022/08/17 23:39
  • うーん・・・

    今現在ですが、父方の方の兄弟姉妹とは、住む家は別にしております。

      補足日時:2022/08/17 23:40

A 回答 (2件)

制限されているのは子に付ける名(ファーストネーム)に使用する漢字だけで,氏(ファミリーネーム)についての規制はありません。


そして使用可能漢字は常用漢字だけでなく,人名用漢字の使用も認められています。

子の名に使える漢字 @法務省民事局
 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html

またその使用可能漢字も幾度か見直しがされ(たとえば常用漢字表については平成22年11月30日内閣告示のものが現行版)ており,いくつかの入れ替えがされています(常用漢字から人名用漢字に振り替えられたものもある)。

氏についてはこの規制の対象外ではありますが,戸籍のコンピュータ化に伴って,使用できる漢字が結果的に制限されることになってしまいました。
漢字コードが割り振られていないけど,日本には多い俗字等それ以外の漢字を表現するために「戸籍統一文字」というものを作り,これに文字コードを付してコンピュータ化された戸籍や住民票といった行政文書でも使えるようにしています(そのコードを利用して,電子申請することもできるようになっています)。

氏名に使用されていた俗字からの正字への引き直しについては,このコンピュータ化の都合のような側面もあり,また字体の変更だけで漢字自体としては変更があるわけではないので,戸籍法による氏や名の変更として扱われることなく,役所への届け出だけで変更することが可能です(正字から俗字への変更はできない)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

コメントありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2022/08/24 04:31

昭和 (の戦後) も令和の今も、使用できる漢字に制限があるのは名(な)だけです。


氏(うじ)の漢字に制限はありません。

ただ、お役所から出される文書のほとんどがコンピューターに頼っている今日、免許証などが戸籍とはちょっと違う文字で表記されることはあり得ます。
これは、あくまでも事務処理の手便宜性を図ってのことで、戸籍の文字間伝押されたわけでは決してありません。

>他の2人は高橋(くちだかのたかはし)で出生届に書くべきだったの…

考え方が違いますよ。
生まれた子どもの氏(うじ)は親の漢字をそのまま受け継ぐだけです。
別の文字に置き換えることができるのは、結婚などで親の戸籍から独立するときです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。名前は氏も合わせて名前だと思っておりました。

お礼日時:2022/08/18 15:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!