
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法律的には戸籍上の名前が本当の名前です。
後は住民基本台帳、保険証、障害者手帳、金融機関それぞれがそれぞれの法律及び取り扱い規則等により別々に判断しています。
別々の行政機関(銀行にいたっては行政機関ですらない)が別々に判断するのは仕方がない。
不便なら同じ文字として変更できる新字等に変える必要あり。
改名と違い比較的簡単に行える。
先ず戸籍を変更後戸籍に基づき他の証明書等の変更を申し出てください。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/12/15 23:20
法律的には戸籍上の名が正しい、私もそのように思っていましたが、他の法律や規則で別の取扱いもあるんですね。紛らわしいですね。
金融機関については本人確認法で文字まで同一でなければならないとまでは記載が無く、銀行協会でもその取り扱いについては規定していないようです。したがって、金融機関の個別対応の範疇のようですね。
法律や取扱いが異なっていて不便ですね。
しかし、私や家族は先祖代代の旧字が使える限り、使っていこうと思います。不便はしょうがないことと諦めます。
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