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母のことです。
20代の子どもが二人おり、遺族基礎年金はもらえないのですが、
中高年齢寡婦加算、継続的寡婦加算に該当することがわかりました。
一人一年金と聞きましたが、
中高年齢寡婦加算は65歳までで、
継続的寡婦加算は老齢基礎年金と並行してもらえるのですよね??

この手続は共済組合のほか、社会保険事務所でもできるのでしょうか??

いずれ社会保険事務所に行くのですが、気になって投稿しました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

呼称はNo1様の指摘どおりかと思います。


日本在住の20歳~60歳の者は皆国民年金保険に加入しなければいけないため、例外なく基礎年金の受給権を持っているのが正常な状態です。故に基礎年金と言うものは個人で受給するものです。
子(18歳未満)が居る場合のみ他人に給付されます。
これが一人一年金の由来です。


お母様の御年齢と職歴に拠りますが、(基本的に)お母様の老齢基礎年金は65歳から発生します。他の制度(厚生年金保険、共済年金保険)に加入していた経緯があれば60~64の間に基礎年金に相当する定額部分が発生する可能性もあります。

ここまでが国民年金保険相当の御話。

御父様の職歴によりどの制度から遺族年金が給付されるか変わります。
例えばNo1様回答にあるように地共済、国共済、私学共済加入だったのであれば各共済組合から給付されます。
農林漁業共済組合だった場合は社会保険庁です。
NTT,JR,JT共済も社会保険庁です。

共済だから組合かというとあながちそうでもないわけです。

社会保険庁、社会保険事務所でも中高齢寡婦加算は扱って居ますよ。厚生年金に統合された後者四共済は社会保険庁の管掌であり、存続組合等を含めた複雑な手続きが必要です。

まずは社会保険庁に聞いて見るのが一番です。

この回答への補足

ちょうど老齢基礎年金と遺族年金の制度の違いみたいなのが気になってたところです!
福利厚生のガイドを見ると、共済組合に問い合わせするとのことでした。

>社会保険庁、社会保険事務所でも中高齢寡婦加算は扱って居ますよ。
というのは、社会保険庁の管轄でない共済組合のものでも、
社会保険庁や事務所で、遺族年金の手続はできるということでしょうか?
近々、保険事務所に行く用があるので、そこでできるなら、その方がいいのですが‥。

補足日時:2006/02/16 10:31
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先の回答の通り、社会保険庁が管掌出来る範囲が異なります。



農林共済年金は社会保険庁に建前上統合されています。故に農林なら社会保険庁で受け付けてもらえます。

地共済、国共済、私学共済は各共済で管理していますので、例えば公立学校の先生(地方公務員=地共済)、地方警察、警視庁等‥地共済と国共済に分類される組合が殆どです。

農林とかJR<国鉄みたいな昔共済だったけど今厚生年金に制度統合されている場合に社会保険庁で扱えます。
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この回答へのお礼

勉強になりました!
いろいろとありがとうございました☆

お礼日時:2006/02/16 20:26

こんにちは。

回答の内容は全くNo.1の方のとおりです。

中高齢寡婦加算(65歳以降の経過的中高齢寡婦加算を含む)は、遺族基礎年金が出ない妻である配偶者(=子がない妻)に対して、現実的に女性が就労しにくいという事実を踏まえて、遺族共済年金に加算される金額です。遺族基礎年金は、「子がある妻」又は「子(親がいない場合)」に支給されます。

ここでいう「子」とは、「18歳になって最初の3月31日を経過していない子」つまり、高校をまだ卒業していない子にかぎられます(もっとも、高校浪人してしまった人は在学中に)なぜなら、遺族の給付の趣旨は、働いていた(若しくは年金を受給していた)人によって生計を賄っていたが、その人がいなくなって収入が無くなったので生活保障として支給するという趣旨のものだからです。高校卒業まで支給されれば、あとは自分で収入を賄える、という考え方なわけです。

さて、遺族基礎年金と遺族共済年金は別に支給されるものですが、遺族共済年金と中高齢寡婦加算は不可分のものです。
つまり、中高齢寡婦加算は遺族共済年金の一部ですので、中高齢寡婦加算だけ請求、とかいうことはなく、遺族共済年金の請求が行なわれたときに条件を満たしていれば、勝手に加算されます。

中高齢寡婦加算は、原則として65歳になるとなくなる、というのがもともとの趣旨です。65歳になると、妻であるご自身に老齢基礎年金が発生し、この老齢基礎年金は、一人一年金の例外として、遺族共済年金と併せて受給できるからです。
しかし、現実的には前述のとおり、経過的中高齢寡婦加算として65歳以降も減額して加算されます。
これは、国民年金皆年金制度が導入されたのが昭和61年4月以降である(それまでは、主婦は国民年金任意加入)ため、その時点で20歳に達している方については老齢基礎年金の額に限度があることを考慮して、65歳以降も生年月日によって経過的に加算することとなっているものです。

冗長になってしまいましたが、制度の趣旨としては以上です。
なお、社会保険庁では「共済組合の期間については、共済に聞け」といわれて門前払いを食います。国家公務員、地方公務員、私立学校教職員であれば、所管の共済組合に直接聞いてください。
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この回答へのお礼

結局、寡婦加算は遺族年金の請求で条件を満たしてれば、
勝手に加算されるものなのですね。

共済組合に問い合わせた方が確実ですね。
ありがとうございました☆

お礼日時:2006/02/16 19:26

共済遺族年金→遺族共済年金


中高年齢寡婦加算→中高齢寡婦加算
継続的寡婦加算→経過的寡婦加算
だと思いますが?

中高齢寡婦加算も経過的寡婦加算も、遺族共済年金に上乗せされるものです。
〉一人一年金と聞きましたが
そもそも「老齢基礎年金+遺族共済年金」(65歳以降)です。
同じ保険からでるのではないのですから選択ではありませんが。

中高齢寡婦加算も経過的寡婦加算も、共済年金の制度ですから共済組合に請求します。社会保険事務所では取り扱っていません。
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この回答へのお礼

ずいぶん呼称が違うのに理解していただいてありがとうございます。
老齢基礎年金と遺族年金は別物として考えるといいってことですよね。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/02/16 10:17

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