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69歳で(共済年金受給期間25年以上)69才の人と結婚しました、厚生年金期間22年未満ですが、加給年金(振替年金)がもらえるのでしょうか。

A 回答 (3件)

よくある質問ですが、高齢担ってから結婚しても無理なことが多いです。


加給年金つくのは、定額発生時までに婚姻してることが条件となります。つまり、23年生まれなら、64さいまでに。そして、その時点で妻(か夫)が65才未満であること。
なおかつ、妻20年以上の年金をうけていないことです。振り替えも同様。

結論 受けられない
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/15 22:38

すみません。

振替加算の条件ですよね。

尻切れとなってしまいました。

下記の後半を御覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
振替加算の対象となる妻(夫)は、通常、
その妻(夫)が老齢基礎年金を受給する
資格を得たとき(満65歳到達時)において、
●『その夫(妻)が受けている年金の
加給年金額の対象となっていた方』
のうち・・・

となります。

従って振替加算の対象にはなりません。

何か考慮漏れがありかもしれませんので、
年金事務所でご確認ください。
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ご結婚おめでとうございます。



加給年金は配偶者が65歳未満という条件があります。
http://www.shichousonren.or.jp/pensioner/qa/kaky …
ということで、残念ながら加給年金は受けられません。

末永くお幸せな人生を送られることをお祈ります。
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