No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
遺族厚生年金とは別に、遺族は、障害厚生年金としての未支給年金を受けることもできます。
これは、厚生年金保険法第36条第1項と国民年金法第18条第1項において、「年金の支給は、権利が消滅した月で終わる」とされているためです。
したがって、例えば、12月中に死亡した障害厚生年金の受給権者であれば、12月分までの障害厚生年金(1級又は2級の者であれば、障害基礎年金も)は支給されることになります。
ここで、厚生年金保険法第36条第3項と国民年金法第18条第3項により、各偶数月に前々月分&前月分が支払われるわけですから、10・11月分は12月に、12・1月分は2月に振り込まれることとなり、最大で3か月分(10・11・12月分)、あるいは、少なくとも1か月分(12月分)は「未支給年金」となります。
生計を維持されていた遺族は所定の請求手続きによって、この「未支給年金」(障害厚生年金)を、自己の名で、遺族厚生年金とは別に受け取ることができます。
厚生年金保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html
国民年金法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html
No.2
- 回答日時:
1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときには、遺族厚生年金の受給要件の「短期要件該当」として、「当該受給権者の死亡当時、その受給権者によって生計を維持されていた遺族」は、遺族厚生年金を受けることができます。
したがって、答えは「YES」です。
ここでいう「遺族」とは、配偶者(妻又は夫)、子、父母、孫及び祖父母です。
但し、妻以外の遺族については、受けるための年齢等の条件があります。
また、受けるための順位が定められており、先順位の者がいる場合には、後順位の者は遺族厚生年金を受けることができません。
以下のとおりです。
遺族厚生年金の受給権者の順位
1 配偶者・子 > 2 父・母 > 3 孫 > 4 祖父・祖母
第1順位の場合、先順位者が年金の支給を受けることができる場合には、後順位者の年金の支給は停止されます(後順位者には支給されません。)。
また、先順位者が亡くなったときに後順位者に受給権が移る(転給)こともありません。
配偶者・子の順位
1 子のある妻 > 2 子 > 3 子のない妻 > 夫
「子のある妻」とは、以下のいずれかに該当している妻です。
また、子は、婚姻していてはなりません。
ア 夫が死亡したときに、子は18歳到達年度末日には至っていないこと
イ 同じく、子は国民年金でいう障害等級の1級か2級に相当する障害を持ち、20歳未満であること
「子のない妻」では、年齢に関係なく支給されます。
「夫」は、55歳以降であれば受けられますが、実際の支給は60歳から開始されます。
参考URL:http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen09.pdf
No.1
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
間違っていたら、すみません。
受給者が死亡した場合は、遺族年金のみだと思います。(支給されると思います)
障害厚生年金よりも遺族年金の方が金額が少なくなると思います。
詳しくは、最寄の年金事務所にお聞きください。
ご参考まで。
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