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母子家庭で母親が亡くなった場合、子供が18歳までは遺族年金は貰えると思うのですが、18歳を過ぎたら遺族年金は貰えなくなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

遺族年金の支給対象は、18歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級の1級または2級の障害状態にあり、現に婚姻していない子と孫となっていますから、18歳を過ぎると支給されなくなります。



参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020611 …
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遺族年金(国民年金)及び遺族厚生年金は、18歳到達年度末以前の子(つまり高校卒業まで)、ただし障害を持っている子供の場合は20才までとなっています。



なお、遺族厚生年金は自分の親が受け取れる場合もあります。

遺族共済年金では、遺族厚生年金とほぼ同じですが、障害をもった子の場合は年齢制限はありません。

では。
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遺族年金の記載には18歳になった最初の4月一日までだったと記憶してます(つまり高校卒業まで)妻及び18歳以下の、、、という記載でし

たので子供だけでもOKかと思います、詳細は社会保険事務所(国民年金なら市区町村役場)が担当になります
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