「平成」を感じるもの

先日兄が突然病気の為50才で急死しました。兄は厚生年金に加入していました。両親は他界し独身でしたので身内は兄弟3人だけです。今後兄が積んでいた年金はもらえますか?また死亡一時金はもらえますか?わかりにくいですがよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

現在の遺族厚生年金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母までです。


兄弟姉妹には受給権はありません。
また、厚生年金には、死亡一時金はありません。

国民年金の第1号被保険者として、3年以上納付していれば、死亡一時金があります。
こちらは、生計を同じくしていれば、兄弟姉妹までOKです。
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死亡一時金は国年の制度なので、そちらの要件に当てはまる可能性もありますが、まず何より、ご兄弟は亡くなった方と「生計維持関係」にありましたか?それを証明できないと、受給権者とはなれません。

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厚生年金からは支給を受けられるものは、おそらくありません。


ただし、国民年金に昔3年以上保険料を掛けていた期間があれば、死亡一時金を
もらえる可能性はあります。
お近くの年金事務所で確認してみてください。
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死亡一時金は国民年金の独自制度です、厚生年金にはありません。

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http://www.nenkin-note.net/originality/shibou.html
貰えますから手続きをしてください。
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