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国民年金を40年間かけていて、さぁもらうぞ!って年になった直後に亡くなった場合どうなるのでしょうか。1円ももらえず終了・・・、なんでしょうか。
民間では「保証期間付終身年金」というのがありますが、公的年金は「保証期間無しのシンプルな終身年金」ということでしょうか。
夫婦共働き(妻もずっと国民年金)の場合、妻はずっと主婦の場合で結果は変わってくるのでしょうか。

*話が広がりすぎないように、「子供なし」「未納や免除期間は一切無し」でお願いします。

質問者からの補足コメント

  • *妻も同じく65歳でお願いいたします。

      補足日時:2016/12/16 08:28

A 回答 (4件)

遺族基礎年金・・・子のいる妻


寡婦年金・・・65歳まで
ですから 質問の場合は双方とも対象にならず 死亡一時金(最大32万円)だけとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/16 13:11

その通りです。

事故死した母の分は出ませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/16 13:11

子供がいれば、子が18になるまで遺族基礎年金が貰えますが


「子供なし」だと貰えません。

「子供なし」の場合は寡婦年金が貰えます。
婚姻期間が10年以上ある妻で、かつ60歳以上65歳未満の人に老齢基礎年金の4分の3が支給される。
65歳以上なら貰えません。

死亡一時金が出ますが、max32万。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「まさに、保証期間無し終身年金」という理解でよろしいですか。

お礼日時:2016/12/16 08:27

あなたが奥様で、旦那様が亡くなった場合、ということでしょうか?



遺族基礎年金の支給要件として、
・遺族基礎年金を受けることができるのは、死亡した者によって生計を維持されていた、「子のある配偶者」又は「子」である。

寡婦年金の支給要件としては、
・夫の死亡当時、夫によって生計を維持され、夫との婚姻期間が10年以上継続したこと

死亡一時金の支給要件として、
・死亡した者の死亡当時に、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であること
 「生計維持関係」までは問われないので、死亡者と生計を同一にしていればよい。
・遺族基礎年金の支給を受けることができる遺族がないこと(同一月に受給権消滅・支給停止となった場合を含む)

とあります。
共働きと専業主婦では当然条件が異なりますね。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/12/16 08:27

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