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母の遺族厚生年金のことでお伺いします。
父の遺族厚生年金をもらっていますが、年金得別便がきてあらためて、年金証書をみると、
遺族厚生年金の実期間が勤めていた会社の厚生年金基金加入期間を引いたものになっています。
年金ダイアルで聞いたところ、
「入っていた基金の方からその期間の厚生年金部分もはらうことになっているので、
その期間は遺族厚生年金にはカウントされていません」
といわれました。

ところが、父が亡くなったときの基金からの手続き用紙には、
「今後当基金からの年金の支給はございませんが、
一定の受給要件を満たしていれば、基金の加入期間分も
含めて国から遺族年金が支給されることになります」
と書いてありました。

一定の受給要件とはどういったものでしょうか。
9年目にして初めてこのような一文があることに気が付きました。
基金の加入期間は103ヶ月もあります。

A 回答 (1件)

年金証書の期間の欄に567種と書いたところがあると思います。


この数字が厚生年金基金の加入月数で1234種と書いたところに
ある数字と合計した数字が下に書かれていると思いますので確認
してください。
お父様が老齢年金としてもらっていた時は基金とそれぞれ支給されて
いたと思いますが遺族厚生年金の計算の中には基金の分も含めて
基本額の計算はされていますのでご安心ください。
一定の受給要件とは遺族厚生年金は誰でももらえるものではないため
受給者がいるか、受給者と生計維持関係にあるか、受給者の収入が限度
を超えていないかなどの要件がありますのでこのことをおっしゃられた
のではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに年金証書の被保険者期間計に合計した数字が書かれていました。
ただ、567種ではなく、「基金123種」となっています。
今回のことで、少し年金に対して理解できたような気がします。

お礼日時:2008/05/24 21:54

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