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中高齢寡婦加算の特例とは何でしょうか、20年以上加入していなければならないのですが、私は11年厚生3年共済で、現在は国民年金のみです。

A 回答 (1件)

(1)夫が死亡し、妻が遺族厚生年金の受給権を有しているが、遺族基礎年金が受給できないこと。


(2)長期の遺族厚生年金の場合では、死亡した夫の厚生年金被保険者期間が20年以上あること。
(3)夫の死亡当時の妻の年齢が35歳以上65歳未満であったか、または夫の死亡後に35歳に達したとき18歳到達年度末までにある子と生計をともにしていたこと。
上記の条件をすべて満たしていた場合、妻が40歳から65歳まで遺族厚生年金に加算されるとう制度のことですよね。
で、(2)の時、死亡した夫が40歳以後厚生年金の加入期間が一定の期間(生年月日により15年から19年)あれば20年と見なすという期間短縮措置があります。このことでしょうか?
いずれにしてもポイントは夫の厚生年金加入期間です・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/04/06 23:56

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