重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

遺族年金、障害年金についてです。
今まで厚生年金に合計20年以上(免除も含めて年金加入期間トータルで25年満たしています)加入していた夫が、
会社を辞めて国民年金(または国民年金免除)になった時に、
運悪く死亡したり、障害を負った場合、
遺族年金、障害年金については、国民年金の部分しか適用されない、
との認識で正しいでしょうか?

ご存知の方、教えてください。

A 回答 (4件)

障害厚生年金については、「厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。

)があること」という要件がありますので、まったく出ないかというとそうでもないという事になります。。

遺族厚生年金については、1.2.3.のどれかの要件を満たしておればよいという事です。「被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき」という要件がありますので、遺族厚生年金が出る場合もあるということになります。

日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
「1.被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
2.老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
3.1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。」
    • good
    • 1

こうした質問の場合、少なくとも 夫婦の年齢 年金加入状況は必要です。



上記 記載なしですので 一般的な回答ですが

>会社を辞めて国民年金(または国民年金免除)になった時に、
運悪く死亡したり、障害を負った場合、
遺族年金、障害年金については、国民年金の部分しか適用されない、
との認識で正しいでしょうか?

誤りです

まず 遺族(遺族厚生年金といいます)の条件として
夫 25年以上の納付+免除 期間あり
妻 あり
18歳未満子なし として

受給資格あり(25年以上・・長期要件といいます)
のため 遺族厚生年金の受給はできます。

障害については
初診日の加入制度での請求になりますので今が厚生加入ではないとしても
それは関係ありません。

ただし 納付要件その他の条件があります、
65歳以上は事後重症請求はできません。
特別支給老齢厚生年金とは選択となります。
    • good
    • 2

障害年金と遺族年金とでは、条件が


違います。

障害厚生年金は、厚生年金加入中に
その障害で病院に行ったことがないと
ダメです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

遺族厚生年金は、厚生年金加入中で
なくても、国民年金、厚生年金加入
期間が25年以上あれば、受給できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

しかし、URLの受給要件は、分かり
にくく、かつあやふやな書き方で、
呆れます。
    • good
    • 2

厚生年金の部分も加算されます。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す