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両親のことで相談させていただきます。
父は現在78歳、母は73歳です。お陰様で二人ともまだ元気なのですが、普通に考えると父の方が先に亡くなる可能性があります。
父は会社勤めをしていたのですが、勤め先が厚生年金に入れてくれず、国民年金を受給しています。母は生活費が苦しく、国民年金を払うことができなかったため、両親は父の国民年金と私と姉が毎月少しずつ補助して細々とくらしています。
もし父が先に亡くなった場合、母はいくらか年金を貰えるのか心配です。
私と姉の補助も今の金額(毎月3万ずつ。合計6万)より増やすのもキツイです。
ご回答いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

いわゆる遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。


遺族基礎年金は18歳未満の子のある妻がもらうもの・・あなた方子供はおそらくこれ以上なので、あなたのお母さんには該当しません。
また、遺族厚生年金はなくなったひとに 厚生年金受給があった場合にその配偶者などが一定割合で受け取れるものです。
お父さんには厚生年金加入期間がないということですので、これにも該当しないことになります。
つまり、質問内容のとおりならば受け取れる遺族年金はないことになります。
通常の未支給の年金だけとなります。(亡くなった月までのお父さんの年金)

ただし、ここではお父さんの記録の内容が見られるわけでもなく、ほんとうに国民年金のみなのかの確認は年金事務所でどうぞ。

また、お母さんについても今回10年法案が来年より実施されるkとになったため、いままでは受給できなかったのでしょうが、再度確認されると良いと思います。
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この回答へのお礼

母に納付期間について改めて確認しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/26 16:38

お父さんが会社勤めで厚生年金なら、お母さんは、



3号になりますから、お母さん自身が払わなくても

年金は貰えますが、国民年金なら、個々で、払うしかありません。

それを支払ってなかった、、、ということなら、

お母さんは年金は貰えません。

国民年金のお父さんが亡くなった場合、遺族には「遺族基礎年金」が

貰えますが、それは、、子供が18歳まで。

18歳過ぎると「遺族基礎年金」は貰えません。

寡婦年金というのもありますが、この場合、お母さんが65歳までです。

もりぞうえもんさんの、お母さんの場合、まったく、貰えないと思います。
が、何かしら救済の道もあるかも知れませんから

年金センターに、相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
姉とも今後の相談をしようと思います。

お礼日時:2016/11/26 16:40

大変ですね。

母親の年金に関してですが、遺族年金というものがあります。ですが、父親の受給期間によって異なると思います。もし、父親が早くに他界した場合は申請すれば受給は可能だと思います。詳しくは役所や社会保険事務所で確認して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。確認してみたいと思います。

お礼日時:2016/11/26 16:35

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