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夫は22才から50才1ヶ月まで厚生年金被保険者でした。50才2ヶ月から国民年金に加入していました。50才5ヶ月目で結婚しました。50才6ヶ月で死亡しました。新婚の妻には子供はいません。遺族年金やその外、何か公的な年金や一時金などもらえますか?妻は60才です。よろしく教えて下さい。

A 回答 (1件)

亡き夫の年金加入歴は、厚生年金28年1か月、国民年金(第1号被保険者)4か月としますね。

(正確には相談窓口で)
この場合、国民年金の独自給付「死亡一時金」は、期間不足で受給権なし。遺族基礎年金も「子供なし」で不該当。
厚生年金では、遺族厚生年金の長期要件(25年以上の加入)には該当している。亡き夫の死亡原因が厚生年金加入時に初診日のある傷病で、5年以内の死亡だと短期要件に該当。(要件で年金額が変わってくる。)また、遺族である配偶者にも条件があります。
「被保険者であった者の死亡当時、その者によって生計を維持した者とする。」相談者の場合、60歳の婚姻期間(1か月)があまりに短いので生前の生計維持関係も要件に影響しそうです。亡き夫とご自分の年金手帳を持って、年金相談窓口で相談されるのがよいでしょう。
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