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夫が死亡した場合、妻は遺族年金を受け取れると聞いたことがありますが、妻が死亡した場合も同じく遺族年金を受け取れるのでしょうか?できれば、下記の想定でおおよそいくら受給できるか教えていただけませんでしょうか?

家族構成: 3人

夫 32歳、会社員、年収700万円、国民/厚生年金を全額納付中
妻 30歳、会社員、年収500万円、学生時代5年分を特例猶予、その他期間は国民/厚生年金を全額納付中
長女 2歳

夫婦で住宅ローンを分担しているのですが、どちらかが死亡した場合に家計が成り立つのか気になっておりまして、質問させていただきました。特に妻は金融機関からでなく親族から借りており、ローン保険などには加入していないため、妻が死亡した場合を心配しております。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

> 妻が死亡した場合も同じく遺族年金を受け取れるのでしょうか?


ご質問は労災の事ではないようなので、正式には遺族年金というものはございません。
 国民年金:遺族基礎年金
 厚生年金:遺族厚生年金
結論としては、
・夫が55歳になるまでの間に死亡した場合には、子供に遺族厚生年金の受給権が発生する可能性があり、子供が18歳に達するまで年金給付。
・夫が55歳になった後の死亡であれば、夫に遺族厚生年金の受給権が発生する可能性がある。
参考までに・・・↓には厚生労働省が作成した給付パターン表です
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e6.html

○遺族基礎年金:失礼ながら、夫であるご質問者様が生存している限り、支給されません。
 この年金は、遺族が「妻と子供」又は「子供だけ」のときに受給の可能性があり、「夫」と「被保険者死亡後に夫に養育されている子供」の組み合わせの時には誰にも支給されません。
 証左として説明ページをネット検索したら、逆に間違った説明が多々見受けられるので、簡潔に説明いたします[正確にはもう少し条件が色々と付きます]。 
 1 公的年金に加入している状態は、即ち、国民年金の第1号~第3号のいずれかの状態で加入中です。
 2 国民年金加入中に被保険者が死亡した場合、死亡した者と生計を同じくしていた18歳未満の子供は受給権が生じます 3 しかし、国民年金法第41条は「遺族基礎年金の支給停止」について定めておりますが、その第2項には『子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき、又は生計を同じくするその子の父又は母がいる時は、その間、その支給を停止する』と定めているので、父親であるご質問者様が養育又は養育費を出していると、子供の受給権が停止となります。

○遺族厚生年金:支給される可能性はあります。
 簡単に書くと、この年金の支給条件は次のようになっております。
  1 厚生年金に加入中に被保険者(今回は妻)が死亡。
  2 死亡した日の属する月の前月の時点で保険料納付要件をクリアしている事。
    ⇒今回の場合、国民年金の保険料滞納が無いのでクリア
  3 死亡した被保険者によって生計を維持されていた一定の年齢範囲内の遺族
 ここに書いた条件3における「一定の年齢範囲内」が問題となり、夫は『55歳以上』、子供は『18歳未満に達した後の最初の3月31日を経過していないこと』が条件となります。
 ですので、死亡した時点での状況によって答えが真逆となります。

ついでに
国民年金からの給付には「寡婦年金」と「死亡一時金」と言う物がございますが、
 ・「寡婦年金」は『寡夫』には支給されません。
 ・「死亡一時金」は、国民年金第1号被保険者が死亡した場合が絶対条件なので、『厚生年金に加入している者』や『国民年金第3号被保険者』が死亡した場合には対象となりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
遺族基礎年金の制度が上記のようになっている経緯はよく知りませんが、女でなければ受給できないという点に男女の不平等を感じました。イクメン・専業主夫は推奨されないということでしょうか。

お礼日時:2012/03/28 16:04

遺族基礎年金は,妻又は子にしか支給されません。


遺族厚生年金は,夫であっても支給されますが,そのためには妻の死亡時に55歳以上でなければなりません。
ようするに今現在は夫が受け取る遺族年金はありません。
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