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先日息子が出勤途中に交通事故でなくなり、嫁と子供が残されました。
国民年金の基礎年金部分の遺族年金と、労災の遺族給付について、
双方とも申請すれば受給できるか、それともどちらか一方しか受給できないのか、
教えてください。

A 回答 (1件)

このたびはご愁傷様でした。



両方受けられますが、同一事由ですので、併給調整があります。

まずは、勤務先をうけもつ労基署で、労災保険の遺族給付の申請をしてください。支給決定確定したうえで、次にご家族の住所地を受け持つ年金事務所で年金証書を提示のうえ、申請してください。

両方支給となりますが、おそらく労災保険給付の方が減額調整されます。
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