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近々、再婚男性と結婚します。
相手には、こどもが1人いますが、元妻が引き取っています。

将来、お金の事が心配です。

平成19年4 月1日以降に離婚しているようなので、年金分割の手続きをしているようです。
年金は、個人のものですよね。
ということは、私が夫の扶養に入ろうが、入らずに厚生年金をもらおうが、私個人の
受取額が減るというわけではなく、夫の年金が通常よりも減っているという考えでよいのでしょうか?
どのくらい減らされるのか想像がつかないのですが、2人の婚姻期間は15年で、
その間の10年、元妻は働いていて厚生年金をもらっていたようです。

また、2人の間には子供がいるので、将来その子にお金が与えられる権利があるとすれば
どのようなものがあるのでしょうか?それは、離婚時の裁判などで決められているのでしょうか?
夫の退職金までは関係ない事を望みます。

再婚男性との結婚で、他に確認しておいたほうが良い事もあれば、教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

当方は、社会保険労務士の資格者です。

序に法学検定3級(司法)や2級FP(AFP)等の資格も持っております。
年金を中心に情報を書きます。

> 平成19年4 月1日以降に離婚しているようなので、年金分割の手続きをしているようです。
念の為に確認いたしますが、この年金分割は、再婚相手の男性Aが、元妻Bとの間で行った行為ですよね。
制度の案内はこちらを参考にしてください。
 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenk …
 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
イメージとしては、AとBの年金加入履歴[婚姻期間中に限定]から計算された老齢厚生年金の合計額に対して最大50%(折半)づつになるように記録異動。

> 年金は、個人のものですよね。
はい。個人に属する権利であり、遺族給付以外は本人以外には支給されません。

> ということは、私が夫の扶養に入ろうが、入らずに厚生年金をもらおうが、
> 私個人の受取額が減るというわけではなく、
これから先、一生を添い遂げるというのであれば、その通りです。
不運にも離婚となったときには、先の年金分割が改めて行なわれる余地がありますので、あなたの方が年金受取額[婚姻期間中の実績に応じた金額で対比]が多いのであれば、減額の可能性もあります。
【例】
 夫A:再婚後は自営業なので国民年金第1号被保険者
 ご質問者様:パートタイマーで厚生年金に加入⇒試算したら年金額は30万円
この場合、ご質問者様が支払った厚生年金の記録の半分が3号分割手続きによって強制的に夫Aへ移管されるため、ご質問者様は、Aとの婚姻期間に対する老齢厚生年金の金額は15万円となる。一方、Aは再婚期間中には厚生年金の保険料を納めていないが、15万円の年金が付く。

> 夫の年金が通常よりも減っているという考えでよいのでしょうか?
その通りです。

> どのくらい減らされるのか想像がつかないのですが、2人の婚姻期間は15年で、
> その間の10年、元妻は働いていて厚生年金をもらっていたようです。
年金の分割額はご質問文からでは求められません。
今回の計算式を書くと・・・
・ステップ1 共働きであった10年間の各人の次の値を求める
 婚姻期間10年間における厚生年金の加入履歴に書かれている「標準報酬月額」と「標準賞与」の合計
・テスップ2 両者の差額を求める。
・ステップ3 ステップ2で求めた値に対して、合議に至った比率で記録が移管[分割]する。
・ステップ4 元妻Bが国民年金第3号被保険者であった5年間における、Aの厚生年金の加入履歴に書かれている「標準報酬月額」と「標準賞与」の合計を求める
・ステップ5 ステップ4で求めた値の50%が3号分割の対象となるので、強制的にbへ移管する。

ところで、元妻Bは「厚生年金を貰っていた」と書かれていますが・・・60歳以上だから老齢厚生年金を受給していたと言う事なのでしょうか?それとも「支払っていた」を書き間違え?

> また、2人の間には子供がいるので、将来その子にお金が与えられる権利があるとすれば
> どのようなものがあるのでしょうか?それは、離婚時の裁判などで決められているのでしょうか?
> 夫の退職金までは関係ない事を望みます。
1 離婚時に財産分与や養育費に関して協議が整っているのであれば、その資料を見ればハッキリする。
  通常と言う物が何なのかは自信がありませんが、子供の養育費は支払い続ける事になると考える。
2 夫Aと元妻Bとの間に出来た子供Cには、夫Aの財産相続権が認められているので、A死亡時には次のような法定配分となる。[これは1つの例であり、幾つものパターンがある]
   ご質問者様 50%
   子供C   25%[AとBとの間の子]
   子供D   25%[Aとご質問者様との間の子]
 よって、夫Aが死亡退職するとか、退職金を老後の生活費として残していた場合には、退職金は相続財産となる。
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再婚相手のお子さんに財産を残すか否か


ご相談されたほうが良いかと思います。

養育費の支払いがあるのではないでしょうか。

ご主人名義の
預金とか 土地とか
にはお子さんも相続権があります



退職金も相続財産です

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm

住宅は婚姻20年で贈与の特例があるのですが
それは随分さきになってしまいますね。
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年金分割はわかりませんが、


相続に関しては、亡くなった時のものすべてが対象になります。
あなたとだんなさんになるひととの共同のものも・・・。
だんなさん名義であれば一応全部対象です。
子供も出てきますよ。
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