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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
4番です。
> 例えば自営業でかなり稼いだとしても
> 国民年金ならもらう年金はみんな同じなんですね。
既に老齢基礎年金は満額(上限額)が決まっている事はご理解いただけたようで幸いです。
では、国民年金第1号被保険者(学生や自営業者)は、たくさん働いても年金を増やす事はできないのか?この件に関して書きます。
国民年金法及びその関連法規の範囲内に限定した場合、次の2つ方法が御座います。
1 付加年金
付加年金保険料として月額400円の保険料を納めると、老齢基礎年金に『200円×納めた月数』の付加年金が加算されて給付される。
仮に40年間(480月)付加保険料を納めたとすると、200円×480月=96,000円[年額]の付加年金が貰えます。
物価変動を考えなければ2年間で納付した保険料と受給した付加年金額が同額となるので、お得と考える方も居ます。
注意点は
・次に書く国民年金基金に加入している者は付加保険料は納めることができません。
・国民年金基金とは異なり口数と言う概念は無いので、400円を納めるのか否かの2択。
2 国民年金基金への加入
脚光を浴び始めたのは平成になってからですが、昭和の御世から制度としては存在いたしました。
こちらは加入者の性別・加入時の年齢・年金受給パターン[A型、B型、1型~3型]に応じて保険料が設定されており、先ず1口目は「A型」または「B型」のどちらかを選択の上、2口目以降は保険料の上限額に達するまでは「A型、B型、1型~3型」の中から好きなものを好きな口数で選択できます。
詳しくは↓を
http://www.npfa.or.jp/about/index.html
No.4
- 回答日時:
当方、一応は社会保険労務士の資格を持つものです。
誰の解答が間違っているという訳ではござませんが、3番様の回答が適切な内容と思われます。
> 国民年金をずっと払い続けている人は
> 受け取る年齢が色々あるかもしれないですが、
> 年齢が同じならみんな受け取り金額は同じなのですか?
年金加入履歴が全て国民年金第1号被保険者(学生、自営業)又は第3号被保険者(サラリーマンの妻など)で有った者の事と解します。
現在の法律では、老齢基礎年金の受給開始年齢は一律65歳であり、3番様が書かれていますように40年間納めたものに対して満額支給となりますが、その額は一律です。
> その場合、今60でもらう人は月にどれくらいもらえるのですか?
こちらも、年金加入履歴が全て国民年金第1号被保険者(学生、自営業)又は第3号被保険者(サラリーマンの妻など)で有った者の事と解します。
65歳では貰わずに、繰上げ(60歳~65歳到達前の任意の期間からの受給開始申請が必要)をしたり、繰下げ(60歳1ヶ月以降の任意の期間まで受給権を保留にする手続きが必要)をした場合には、法に従った減額又は割増しが為されます。
結論としては、3番様が書かれている通りです。
> どんなに給料が少ない会社でも
> 厚生年金に入っていれば、
> ずっと国民年金の人よりも受け取る年金はおおいのですか?
同じ生年月日の2名がおり、A氏は20歳から60歳まで厚生年金に加入し、B氏は20歳から60歳まで厚生年金に加入した場合のことと解します。
結論は、ご推察の通りです。
厚生年金の保険料は最低額が決まっておりますが、その最低額は国民年金の保険料より低額です。ですが、65歳になると「老齢基礎年金(満額)+老齢厚生年金」が支給されます。
これは、厚生年金の保険料率が次のような計算式で算出される為です(私が法条文の内容を省略した書き方をしています)。
・来年度の国民年金の年間保険料+厚生年金で必要な年金の年間給付額 ⇒a
・特定の月における厚生年金の保険料の総額の12倍 ⇒b
保険料率=a÷b
つまり、厚生年金の被保険者は国民年金の保険料を全員が定率で負担しており、定額負担ではない。その為、厚生年金の保険料が国民年金の保険料よりも低い人であっても、国民年金の保険料納付図もとされている。
> 一番多く年金をもらっている人は
> 月にどれくらいもらっているのですか?
私はこれについては知りません。
詳しいご回答、ありがとうございます。
国民年金をずっと払い続けてても
もらえる年金は本当に少ないのですね。
例えば自営業でかなり稼いだとしても
国民年金ならもらう年金はみんな同じなんですね。
サラリーマンでいっぱいお給料もらってる人の
方が年金となるともらえる額が多いという事ですね。
年金を当てにしているわけではないけど、
月に5,6万だと生活が大変になりますね。
今両親が働いてるからまだいいですけど・・
働けなくなったら、どうしようと思います。
私も全く余裕がないですし。
3番様と4番様の回答をもう一度まとめて
ちゃんと理解するように頑張ります。
No.3
- 回答日時:
国民年金は、基本65歳から貰う年金です。
国民年金をずっと払い続けた人とのことなので、20歳から60歳まで40年間(480カ月)保険料をもれなく払い続けた方の年金額は21年度一律792,100円(満額)です。ちなみに21年度の年金額でひと月分の国民年金保険料を未払いにして時効にすると、満額から約1650円減額となり、1年分の国民年金保険料を未払いにして時効にすると約19800円減額になります。
国民年金でいえば、人間ですから40年間のうちある程度の未納期間はあるでしょうから、年金額は人それぞれ違うことになります。 もちろん満額を貰っている方も多いですよ。
>その場合、今60でもらう人は月にどれくらいもらえるのですか?
う~ん、65歳からの貰う年金を5年早く先取りする場合、年金繰り上げ支給制度というのがあります。
たとえば、満額の人が65歳からの年金額792100円を30%減額した金額554470円を60歳から一生貰うこともできます。(ひと月繰り上げるごとに0.5%減額)
月でいえば554470円/12か月で約46205円となりますかね
>どんなに給料が少ない会社でも
>厚生年金に入っていれば、
>ずっと国民年金の人よりも受け取る年金はおおいのですか?
難しい説明を抜きにすれば・・・
払った分の保険料を国民年金加入者と厚生年金加入者のどちらが早く元を取れるかというと、国民年金が約8年かかるのに対して厚生年金は6年ちょっとで元がとれてしまいます。また受ける補償も断然厚いです。 ほかにも理由は山ほどありますが、きりがないので・・
わかりやすく回答していただいてありがとうございます。
国民年金をもれなく払い続けると、
一律なんですね。月額にすると6万6千円程度、
生活厳しいですね。なるほどです。
60歳からもらうと5万円いかないですね。
厚生年金の方が色々と得ですね。
とても参考になりました。
No.2
- 回答日時:
国民年金の受給は65歳からで、厚生年金は60歳から受給できます。
「どんなに給料が少ない会社でも」これはおかしいと思います。給料の等級によって厚生年金の掛け金が決まる訳ですから、会社で28万円もらっていた人と、18万円しかもらっていなかった人とでは掛け金が随分と違います。私の場合現在63歳で厚生年金は60歳からもらっています。本来ならもう少し待って65歳から受給すれば良かったのですが、これは60歳から受給と65歳から受給とでは、金額的にかなりの差があります。65歳から国民年金がこれに加算されます。年金は両方貰う事は出来ません。ですから現在の厚生年金に国民年金が加算されるという事です。支給される年金の額は個人個人によって違いますので、お近くの「年金機構」の事務所へ行けば概算を算出して下さいます。他人の年金額を知る前にご自分の年金額を出してもらう方が将来の生活設計に役立つと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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