
昨年、9年半勤めた会社を退職しました。勤続してた間、厚生年金と厚生年金基金の保険料を支払っていました。現在は夫の扶養になってます。
この度、基金の加算給付(脱退一時金)の移換申請の期限が迫りました。
脱退一時金として受け取るべきか、通算企業年金に(終身年金)に移換するか迷ってます。
現在は夫の扶養になってるのに、将来、自分の厚生年金って受領できるのでしょうか?
それとも、夫の厚生年金を夫婦でもらう形体になるのでしょうか?それなら、一時金を受け取るつもりです。
転職したので、厚生年金は通算10年半納付してます。今後、就業する見込みは不定です。
どなたかご回答をおねがいします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問者様自身が将来受けられる、年金は
国民年金(老齢基礎年金)、厚生年金(老齢基礎年金)、企業年金の3つになります(企業年金に変更して一時金を受け取らない場合)
>現在は夫の扶養になってるのに、将来、自分の厚生年金って受領できるのでしょうか?
・質問者様の加入していた厚生年金ですから、ご自分で受給になります
・金額は、勤務年数、給与額(標準報酬月額)によりますから、今後就職等で厚生年金に加入された場合は、金額は増えます
・現在特に一時金が必要な理由が無いなら、企業年金に変更した方がよろしいと思います(受給時まで現在の金額が運用され、給付の原資も増えるでしょうから・・給付額が増える)
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
将来の自分の年金は、何が受給されるのか分からなかった為と、脱退一時金が退職金の一部にあてがわれてたために、混乱してました。
重ねての質問になってしまいますが、妻が僅かでも厚生年金を受給できる場合は、夫の受給できる厚生年金は夫単独の金額になるのでしょうか?
うろ覚えの記憶ですが、夫のみ厚生年金を受給する場合は、夫婦の年金になるので夫婦二人分の支給(金額が増える)になるような記憶があるのですが?
No.4
- 回答日時:
NO 3 では間違いがありました。
遺族年金の下りですが。
遺族年金は貴女の年金の上にプラスされて支給されますは↓の
貴方の年金かまたは 遺族年金かの
どちらかを選択する。の間違い様に思いますので訂正します。
他の部分は間違いありませんので。
失礼しました。
No.3
- 回答日時:
初めまして。
拝見しました。70代の年金受給10数年の需給経験者です。
先ず標題に付いては、現在専業主婦?で扶養になり纏まった金の必要もなければ、絶対に脱退一時金で貰うべきでは有りません。
私も自社年金基金の期間が5年ほど有りますが、厚生年金の他に年金基金連合会から、別途支給されています。(本体のより率も多くて、脱退一時金の数倍の受給になります)
先の方の通りご主人が(今は)20年以上(私は一人前の扱いだと)厚生年金加入で有れば、奥さんが65才に成るまでは=会社なら配偶者手当の様な加給年金(額)が年2~30万余り出ます。(奥さんが65才に成れば=奥さんの年金の上に振替加算で支給されます。
(私のも家内が65才になった時点で其の分が減額になりました)
もっと先の話ですが、仮に65才に成られたら貴女の年金は月10万には成ると思います。その先不仕付けですが、ご主人が年金受給資格後に仮に亡くなられての、遺族年金は貴方の年金の上に足されます。(合っていると思いますが)
以上私の経験から思うことを遠慮なく申し上げました。 ご参考に。
実体験のお話をありがとうございます。
夫婦で働いてれば、妻の支払った分の厚生年金もちゃんと受領できるんですね。安心しました。一時金で受け取らずに、年金に移換することにします。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
#1 です、補足拝見しました
>妻が僅かでも厚生年金を受給できる場合は、夫の受給できる厚生年金は夫単独の金額になるのでしょうか?
・年金は個人の加入ですから、基本的にはそうなりますね
>うろ覚えの記憶ですが、夫のみ厚生年金を受給する場合は、夫婦の年金になるので夫婦二人分の支給(金額が増える)になるような記憶があるのですが?
・加給年金の事ではないかと思います、
厚生年金の加入期間が20年以上ある場合に、65才まで配偶者に支給される年金
・要件等、詳細は下記を参考にして下さい
http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/rourei …
適切な回答ありがとうございます。
今まで、はっきりしなかったことがちゃんと分かりました。
年金は支払っていれば、もらい損になるということはないのですね。
教えていただいたサイトで勉強してみます。
一時金で僅かな金額を今手にするよりも、将来に備えて取っておいたほうがいいんだなと分かりました。ありがとうございます。
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