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共に40歳、婚姻期間20年の夫婦です。 離婚にあたり、年金事務所で調べてもらいました。
夫7000万、
妻4000万、按分が37%~50%と書いてありました。

もし50%で按分した場合、夫から私にいくら移行されるでしょうか?

お願いします。

A 回答 (3件)

2番です。



> しかし、分割は婚姻期間中の分のみ分割となっていますので、
> 大まかにでも計算できてもおかしくないと思うのですが…
> この金額は変わらない訳で…
○Answer:計算は出来ます。しかし金額は確定しておりません。
○解説
年金分割は「厚生年金」や「(公務員等の)共済年金」に関する年金記録の分割である為、良く離婚の時に出てくる「あなたの所有する土地・建物は評価額1億円で、手持ちの現預金は10億円。だから、婚姻期間に応じて3億円を妻に」と言う概念ではありません。
今回のご質問者さまは妻側なので、夫に65歳から支給される老齢厚生年金の計算式を簡易に書くと、次のようになっております。
 『夫の年金記録の平均値×生年月日に応じた比率×加入月数の合計×物価変動による調整用の比率』
この中で、強いて離婚時に確定していると言えるのは『(離婚時点での)夫の年金記録の平均値』と『生年月日に応じた比率』だけであり、『加入月数の合計』は『年金分割の対象となった月数』と読み替えることは出来ますが、『物価変動による調整用の比率』に関しては25年後の事なので未確定です。
つまり、分割の対象となる期間の夫の加入履歴は計算できますが、『加入した年数×定額』で計算されるわけではないので、現時点で金額は確定していないのです。

 
> 年金事務所で年金分割の資料を下さいとお願いして、
> とにかく出てくる各々の金額の高い人→安い人へ分割されるといわれるだけで、
> 非常に不親切な対応でした。 計算式はないのでしょうかね…
全面的に年金事務所の肩を持つわけでは有りませんが、年金分割を簡単に説明すれば、確かに『各々の金額の高い人→安い人へ分割される』で正しいです。
そして、計算式はありますが、上に書きました様な理由から、『はい。計算したら、年金分割を50%で行った場合、妻の受け取る年金は、分割前と比べて年額1000万円増えます』と言う回答は出来ません。
これ以上書き連ねると、本論から外れてしまいますので、最後に1つだけ。
勿論、現時点での数値による取敢えずの金額と言うものは出せます。
ですが、誰もその金額を保証してくれません。
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これだけでは判りません。



先ず、年金分割とは年金記録の一部移管であり、金額を幾ら移行するという物では御座いません。
仮にご質問者様が20歳で結婚なさり、40歳に至るこの20年間の全てが『国民年金第3号被保険者』であれば、後述する「3号分割」に該当致します。この場合、「平成20年4月1日~離婚成立」までの期間の夫の厚生年金の記録の50%が強制的に移管となります。

次に分割には2種類あります。
1 国民年金第3号被保険者であった期間に対する「3号分割」
  ⇒大まかに書けば、該当期間中の相手の年金記録[厚生年金又は共済年金に限る]の50%が強制的に移管
  ⇒例えば、そんな計算用の単位はないけれど・・・夫の方の記録が「20厚生年金」だとした場合、妻には「10厚生年金」と言う記録が移管され、他に厚生年金の加入履歴が妻の方に無いのであれば、「10厚生年金」を計算の基礎数字に使って、妻に老齢厚生年金が支給される事となる。
2 国民年金第3号被保険者ではなかった期間に対する「合意分割」
  ⇒大まかに書けば、該当期間中の両者の年金記録[厚生年金又は共済年金に限る]を合算し、最大で50:50までの任意の比率で記録を移管し合う。この比率は話し合いで決める。
  ⇒例えば、そんな計算用の単位はないけれど・・・妻の方の記録が「100厚生年金」で、夫の方の記録が「20厚生年金」だとした場合、50:50で話しが決着したのであれば、妻から夫に「40厚生年金」移管して、両者の記録は共に「60厚生年金」になる。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html

と言う事で、50%で按分と言われても、年金分割に関する資料を見た事のない私たちには、これだけでは判りません。
まあ~仮にですよ、仮に、書かれているのが合意分割の対象となる厚生年金の記録であるとしたら、50%按分をすると、夫と妻の数値の差額の50%である1500万[単位は不明]が、妻の方に移管されると考えます。

最後に余計な事ですが・・・
ソモソモ現時点で40歳なので、老齢厚生年金の金額は確定していませんよ!
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この回答へのお礼

詳しく回答下さりありがとうございます。
おっしゃる通り、まだ25年掛けてもいませんし、年金事務所で計算できるのは50歳以降と言われました。 しかし、分割は婚姻期間中の分のみ分割となっていますので、大まかにでも計算できてもおかしくないと思うのですが…
この金額は変わらない訳で…
年金事務所で年金分割の資料を下さいとお願いして、とにかく出てくる各々の金額の高い人→安い人へ分割されるといわれるだけで、非常に不親切な対応でした。 計算式はないのでしょうかね…

お礼日時:2011/11/15 19:09

夫7000万、妻4000万というのが何の事だかわからないが,


年金分割の割合が50%ならば,夫と妻の婚姻期間の厚生年金の標準報酬額を足して半分にした金額になるように,多い方から少ない方に移すのです。

この回答への補足

この金額は、年金事務所で出してもらった分割の際の元となる金額だそうです。計算式が解らないので質問しました。

補足日時:2011/11/15 17:17
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