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去年度から、社保、年金、自分で支払うことになった主婦です。
収入的には、150万前後、といったところです。
今は、会社の社会保険、厚生年金に加入しています。
今後、私が将来もらう、年金など、どうなるのか、わからず、教えてください。

1)扶養内でもらう年金と、自分がお給料から引かれている年金、将来的にどうちがってくるのか、
扶養内でいたときは年金支払わなくてもよかったのですが、扶養を出たら支払わなくてはならなくなりました。将来的にどのくらい違ってくるのか、自分で支払っている事に対する、メリットがあれば、
教えてください。

2)主婦がお勤めする際、いくらくらい稼いだら、扶養から出て、得か、教えてください。
今の状況だと、働き損だ、とかかれている記事を見ました。

A 回答 (3件)

A1-1 受け取れる年金の違い


 公的年金は他の方が書かれておりますように「国民年金」と「被用者年金(厚生年金)」の2階建て。
 そして、公的年金から支給される保険事故は「老齢」「障害」「遺族」の3本建てであり、意地悪なことをいえばすべて『将来貰える年金』です。
 意地悪は止めて、老齢にで話を進めますね。ザクっとした書き方になります。
 ①ご質問者様の言われている「扶養内」の方は、「国民年金 第3号被保険者」と言う区分になっており、保険料を納めなくても納めたことになっております。
  ですが、仮に20歳から60歳まで第3号であったとした場合、その人に対して支給される年金は「老齢基礎年金」のみです。
 ②社会保険とは狭い意味で「健康保険+厚生年金」の事なのですが、まあそれは横に置いといて・・・厚生年金に加入していた期間に対しては、大雑把に言うと支払った保険料に応じた「老齢厚生年金」が支給されます。そして、国民年金からも保険料御納めたことになっている期間に応じた「老齢基礎年金」が支給されます。
 ③なので、厚生年金に加入していた期間が長いほど、支払った保険料がおおいほど、受け取れる年金の合計額は増えますが・・・具体的に(老齢厚生年金が)幾らと言うのは細かな数値が必要なので、ご提示できません。

A1-2 厚生年金に加入するメリット
 ①年金制度全体でいえば、厚生年金からは加入していた期間中の加入履歴に応じて年金が支給されます。
 ②詳しいシステムの説明省きますが、厚生年金に加入していた人は、毎月の給料から控除されている厚生年金保険料が幾らであるかに関係なく、国民年金保険料を納めたとして取り扱われます。
 ③運悪く病気やケガで障害の状態となったとします。
  それが厚生年金加入期間中に初診日があり、その他の条件[国民年金側も]をクリアしているのであれば、障害の程度(厚生年金法に定めている等級であること)によってもらえる年金が、次のように変わってきます。
  3級:「障害厚生年金」がもらえます。
  2級:「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がもらえます。
  1級:2級の方が受け取る年金額の1.25倍がもらえます。
 また、3級に該当していなくても、場合によっては「障害手当金」と言う一時金がもらえます。
 ④あるいは運悪く死亡してしまった場合、国民年金は「一定年齢に達していない子供」が居ないと「配偶者」に対して「遺族基礎年金」が出ませんが、厚生年金から支給される「遺族厚生年金」の受給権を獲得できる遺族の範囲は広いです。
 ⑤ついでに『健康保険』に加入している最も大きなメリット
  それは、(業務外の)病気やケガで会社を休み、給料がもらえなかった場合、健康保険へ申請することで、もらえなかった給料の約6割が「傷病手当金」と言う給付で受け取ることができます。

A2
 「毎月の可処分所得(手取り額)合計」や「年間の家計」と言う短期の目で見れば、『働き損』と不安を煽っている記事の内容もウソではありません。
 しかし、上に書いたように健康保険及び厚生年金に加入するメリットの方が大きいのでは?
 「扶養内」に気を取られて、収入をセーブしていると・・・例えば65歳になった時に「お隣のご夫婦は私たちとほぼ同じように収入だったのに、なんで旅行に行けるの?」みたいなことが起きますよ
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こんにちは。



 年金制度の概略なのですが、次の2階建てになっています。

(1) 国民年金
  全員が加入します。自営業者など(第1号被保険者)、会社員・公務員(第2号被保険者)、専業主婦など(第3号
 被保険者)があり、加入年数が同じなら同じ額の年金が貰えます。
(2) 厚生年金
  会社員、公務員の年金制度です。加入年数や報酬額に応じて年金がもらえます。

 あと、3階部分として、会社独自の年金制度である「企業年金」、公務員独自の上乗せ制度である「年金払い
退職給付」がありますが、特殊な年金ですから以下では省略させていただきます。
 なお、公務員が加入していた共済年金は、2015年に厚生年金に一元化され、現在はありません。

【厚生労働省 年金制度の仕組み】
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/structure/s …

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1)扶養内でもらう年金と、自分がお給料から引かれている年金、将来的にどうちがってくるのか、
扶養内でいたときは年金支払わなくてもよかったのですが、扶養を出たら支払わなくてはならなくなりました。将来的にどのくらい違ってくるのか、自分で支払っている事に対する、メリットがあれば、
教えてください。

 メリットは、厚生年金に加入すると、その分の年金が必ず増えるということです。
 専業主婦または扶養内でしか働かなければ(1)しかもらえませんが、厚生年金の加入期間があるとそれに加えて(2)がもらえます。どのぐらい増えるかは、加入期間と報酬額(支払った保険料)によって変わりますので、一概には言えません。
 あと、将来ではなく現在のことになりますが、厚生年金に加入するメリットとしては、障害を負ったとき国民年金に比べて障害年金の認定基準が広くなったり保障が手厚くなります。また、体調を崩して働けなくなった場合、傷病手当金が出ます(国民健康保険にはない制度です)。
 
2)主婦がお勤めする際、いくらくらい稼いだら、扶養から出て、得か、教えてください。
今の状況だと、働き損だ、とかかれている記事を見ました。

 働き損というのはあまり考えない方が良いかと思います。社会保険にご自分で加入されると保険料の支払いが増えるので、確かに目先の収入は働いた割には増えませんが、将来の年金は必ず増えます。
 よく言われるのは、年収130万円〜150万円だと、年収が増えても社会保険料の負担も増えるため、働いた割には手取りが増えないということですが、これとて、働いた割には増えないだけで減るわけではありません。
 目先の収入を考えるか、将来の年金の給付を考えるかの話ですから、どちらが得でどちらが損という話ではなく、どちらを取るかという話だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。すっきりしました!

お礼日時:2019/01/20 20:03

何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあお話の内容は2. 社保と読めますので、社保限定で回答しておきます。

>1)扶養内でもらう年金と…

これは、国民年金を払っていないにもかかわらず、払ったものと見なされ老齢基礎年金が支給されます。
現時点では年額779,300円です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

国民年金を払わなくても払ったと見なされる、すなわち (保険料が) 不要イコール扶養というのです。

>自分がお給料から引かれている年金…

厚生年金あるいは公務員の共済年金であれば、老齢基礎年金への上乗せですから、合計したらはるかに多くもらえることになります。

もし、勤め先が小規模事業者だとか勤務日数が少なくて社保の対象でなければ、給与から年金が引かれることはなく自分で国民年金保険料を納めに行くことになります。
>将来的にどのくらい違ってくるのか…

それは、上に瀬される厚生年金保険料の額と、年年鑑書けるかによって変わってきます。
軽々にいくらと言えるものではありません。

>自分で支払っている事に対する、メリットがあれば…

だから、老後のもらえるお金が増えると言うこと。

>2)主婦がお勤めする際、いくらくらい稼いだら、扶養から出て…

冒頭の 1.番から 3.番について夫婦双方の滋養鏡を細かく精査しないと安易にいくらが境目ですとは言えません。
よその夫婦で 150万が境目だった、他の夫婦では 170万だったなどと聞いても、その数字がそのままあなた方夫婦に当てはまるものではありません。
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