dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

結婚して20年経って5年前から別居しています。
私はそれまで専業主婦でしたが、別居と同時に働き始めて5年前から
主人の扶養から外れています。
仮に今、主人と離婚したら、扶養を外れていた5年間の年金はどうなるのでしょうか?
将来貰える二人の年金支給額を2人で割るのでしょうか?
それとも扶養を外れていたので、5年間の年金は私の収めた分のみの支給になるのでしょうか?

A 回答 (8件)

>仮に今、主人と離婚したら、扶養を外れていた5年間の年金はどうなるのでしょうか?


>将来貰える二人の年金支給額を2人で割るのでしょうか?

年金支給額ではなく標準報酬額の分割です。

イメージとして、夫の標準報酬額 60万円 あなたの標準報酬額 20万円とした場合(按分割合0.5として)あなたは夫から20万円もらうことになります。標準報酬額は夫・あなたとも40万円になります。

正確な金額は年金事務所で計算してくれます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
〈あなたは夫から20万円もらうことになります。
離婚した場合、「もらう」と言うのは、夫から、もらうのでしょうか?
普通に私の銀行口座に支給されるのでしょうか?

お礼日時:2014/03/23 13:23

年金の離婚分割のことでしょうか、



おそらく 
自動的に分割されると思いこんでおられるような感じですが、そうではありません。

ここで制度を一から説明はむずかしいのですが、
簡単にいえば、離婚のあと2年以内に改定請求が必要です。
また、そのためには、合意分割については相手の合意が何らかの形で(どのようなものが必要かは決められています)必要です。
自動的に分割できません。
ただし20年4月以降の3号期間のみは相手の合意はいらないが、手続きは必要です。
でも、5年前から扶養からはずれたのであれば、この期間はほぼなしか、あってもわずかなのでメインは合意分割となります、

通常 情報提供の請求をすれば おおよそのことが把握できます。

この件については、一度年金事務所でよく聞いて下さい。まずは制度の理解が必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすかったです。有難うございました。

お礼日時:2014/07/15 19:43

厚生年金の分割は「支給額」を分割しません。

飽くまでも「婚姻期間中」の「標準報酬月額」を各月分割します。
夫婦それぞれ厚生年金に加入している期間については双方の標準報酬月額を合算して2で割ります。
分割した結果は厚生年金に加入していた期間になりますが「離婚後」しか分割手続きに着手出来ない為当該期間に初診がある場合の障害年金は「初診当日に加入」していた年金制度(=国民年金)からしか受給出来ない事になります。
また分割した期間は遡り厚生年金に加入していた扱いですから合算して厚生年金25年になると加給年金は支給されなくなります。
    • good
    • 0

No4です。

質問内容についてのみ回答しました。制度内容については年金機構ホームページなどで勉強してください。

>離婚した場合、「もらう」と言うのは、夫から、もらうのでしょうか?

夫の分からもらいます。直接夫からもらうという意味ではありません。

>普通に私の銀行口座に支給されるのでしょうか?

標準報酬は年金を請求したとき老齢厚生年金額の計算根拠になるものです。

あなた自身の老齢厚生年金にプラスされ支給されます。
    • good
    • 0

合意分割すれば、、、その金額分で加入した事になります。

お金が振り込まれる訳ではありません。年金へ反映されます。
    • good
    • 0

別居期間が離婚時の年金分割の対象期間に含まれるのか、というご質問でしたら、婚姻期間全体に比べて別居期間が短いので対象に含まれるとは思います。


扶養に入っているかどうかはあまり関係無いでしょう。
普通に共働きで奥さんが厚生年金をかけている場合でも分割はあり得ますので。

ただ、実状を詳しく存じ上げているわけではありませんので断言はできかねますが。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
〈別居期間が離婚時の年金分割の対象期間に含まれるのか、というご質問でしたら、
そうです。別居して、夫の扶養を外れていた期間も年金分割にして貰えるのかを知りたかったです。
有難うございました。

お礼日時:2014/03/23 13:19

扶養を外れる、という意味が、夫の健保・厚生年金から脱退している、という意味であれば、脱退しているのですから厚生年金の加入期間には含まれません。

5年程度、大差は無いと思いますけど。
私の納めた分、つまり国民年金へ入っていたという事ですね?それなら加入期間は上積みされていますし、なおさら問題ない。

厚生年金部分は、1年以上の加入があれば少額とは言え上積み給付されます。20年未満だと扶養者に対する加給が無かったり若干不利ですが、総額としてはそれほど大きな違いは無いと思います。

ただ、合意分割は3号の要件がありませんので、脱退中でも可能な気がします。ただし、相手の合意か裁判所の決定が必要かと。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
〈扶養を外れる、という意味が、夫の健保・厚生年金から脱退している、という意味であれば、脱退しているのですから厚生年金の加入期間には含まれません。
はい。別居して働き始めて年収が240万程度ありますが、正社員ではないので国民年金に加入しています。
この場合、5年前からは私が国民年金に入っているので将来はこの5年間に関しては、国民年金の年金分しか貰えないと言うことですね?

お礼日時:2014/03/23 13:16

離婚に伴う年金分割は2種類あります。



(1)婚姻期間のすべてについて,相手との合意によって,厚生年金記録(夫婦の合計)の按分割合を決めます。
合意できないときは按分割合を裁判所が決めます。

(2)平成20年4月1日以降の期間で3号被保険者であった期間について,相手との合意がなくとも,相手の厚生年金記録を1/2づつに分割します。

なお,どちらも請求期限は離婚してから2年以内です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答を有難うございます。
別居して扶養を外れている5年間の期間の分も、夫の支払っている厚生年金の
将来貰える半分とか、それ以下でも受け取ることが出来ると言うことでよろしいでしょうか?
質問の仕方が下手ですみません。

お礼日時:2014/03/22 06:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!