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私は2002年12月31日付で退職し、
2003年4月~9月まで失業保険をもらっていました。

失業保険受給期間が終了して
母の健康保険に扶養家族として加入しました。
その際、国民年金は扶養に入れないのですかと役所に訪ねると
「国民年金だけはご自分で払っていただかないといけないんですよ」と言われ、
今現在も13300円を毎月毎月払っています。
(見習えよ国会議員達!)

しかしワイドショーなど見ていると、お役所の人たちもイマイチ年金制度に付いて判っていないご様子。
電話で尋ねてみて正しい回答が帰ってくるのか疑問です。
私の場合、本当に国民年金の扶養に入れないのでしょうか。

○2003年1月~2004年現在まで無職
○2003年4月~9月まで失業保険受給
○現在母の健康保険扶養に入っている。
○母は公務員
○本当に無職。バイトもしていない。結婚もしていない。彼氏も居ない。
○プーだけと国民年金払ってるよー!自分のお金で。

A 回答 (6件)

国民年金は、扶養というのは無いんですよ。



よく、サラリーマンの妻で、年金も扶養に入って……と言うことがありますが、これは正確に言うと「扶養に入っている」のではなく、「国民年金の種別を、第3号にしたため、保険料の負担が無い」ということなんです。

健康保険(あなたの場合、公務員であるお母様の扶養に入っておられるので、共済組合と思いますが)も、扶養に入った人に保険料の負担がかかったり、扶養してる人の保険料が値上がりすることはありません。
これと同じように、保険料の負担が無いということで、年金の方も「扶養になっている」と思い込んでいる人が多いようです。

繰り返しになるようですが、国民年金には「扶養」という制度はないので、無い制度の恩恵にあやかることは出来ません。
ただ、保険料の負担を軽減するのは、種別を第3号にするのは「厚生年金や共済に加入している人の『配偶者』しかできない」ですが、申請により、半額または全額免除をしてもらう事は可能です。

また、お母様があなたの国民年金の保険料を支払っていることを証明できれば、あなたのお母様が、あなたの国民年金の保険料を「社会保険控除」として申告することができます(お母様の税負担が、若干軽減されます)
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この回答へのお礼

無職人の最後のプライドとして年金は自分で払っていこうと思います。母に頼ると、
「さっさと第3号被保険者にならんね」と言われそうです。つまりさっさと嫁に行けと。
そう言われないためにもがんばって年金払います。

お礼日時:2004/05/14 13:09

国民年金は、支払額は、皆同じです。



それでですが、制度的に、半額免除とか、全額免除の制度があります。
収入が無い場合、申請により、全額免除になると思いますが、そのかわり、その期間(全額免除の期間)の年金の計算は、三分の一になります。
ですから、払えるならば、このまま払った方が将来において、得策だと思います。
また、生活が苦しいのならば、免除申請をされてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

世間様に一つだけ威張れる「年金をしっかり払っているぞー!」を誇示するために、このままがんばって13300円を払っていきたいと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2004/05/14 13:07

母は公務員ですが、共済年金に加入していますね。



で年金の扶養は、「配偶者」だけです。つまりお父様が無職でいるのでしたら、もちろんお父様は母の共済年金の扶養、国民年金第3号被保険者となれますが、母の子どもはだめです。

(厚生年金そのほかも「配偶者」限定です)

ちなみに国民年金の支払義務は、本人のほかに本人の属する「世帯主」や「配偶者」にもあります。
本人、世帯主、配偶者いずれもが収入が少なく支払が苦しい場合は免除制度があります。

では。

では。
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この回答へのお礼

扶養に入れるのは配偶者だけですか。やっぱり。
母の「ほら、さっさと結婚したほうが得やろうが!」と言う言葉が聞こえてきそうです。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/05/14 13:05

実は免除制度があるのですが、


お母様が公務員ということで、
おそらく世帯収入が、免除されるほど少なくないのではないかな???

それでも一度免除できるかどうか申請してみる価値はあると思います。

それから国民年金には扶養はありませんよ。
扶養があるのは厚生年金です。
それでも子供は無理だったかな?
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この回答へのお礼

免除してもらおうかとも考えたことはあるのですが、そうすると将来支給される金額も少なくなるとか。
今はまだお金に余裕があるのでがんばって支払っていきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/14 13:04

公的年金制度には扶養という制度は有りません。


年金は、サラリーマンが加入する厚生年金、公務員が加入する共済年金、自営業者や学生・専業主婦など働いていない人が加入する国民年金などに分かれています。

従って、働いていない人は国民年金に加入することになります。
ただし、厚生年金加入者の配偶者については、夫(又は妻)の厚生年金の3号被保険者となることが出来るのです。
従って、働いていなくて配偶者が居ない場合は、国民年金に加入することになります。
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この回答へのお礼

いろいろややこしい制度でわかりにくいですね。
それでも知恵と財布を絞って年金を払っていきます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/14 13:10

こんにちは。


残念ながら、健康保険制度とは違い、年金保険制度には「扶養」というものはありません。
厚生年金制度に加入している人の扶養に入っている配偶者については、特例的に「第3号被保険者」として、保険料を支払わずに年金制度に加入できることになっていますが、お子様など、それ以外の扶養家族についてはそういった制度がないのです。

残念なお話しかできず恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

やっぱりがんばって年金を払っていかなければならないようですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/05/14 13:02

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