
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
社会保険労務士の資格を持つものです。
その会社のページ[2番さまが添付しているURL先]を見ました。
①合法かどうかと言われれば、システムの詳細が不明なのでグレーですね。
②『34,000円(税別)で家族全員の年金・健康保険代がカバーできる(この金額以上かかりません)』の謳い文句に疑問があります。
(1)健康保険は事業主が被保険者になれば、一定範囲内の家族は被扶養者となります。被扶養者になれば、その者の国民健康保険料は発生しませんが、一般に、健康保険の被扶養者となるためには年収130万円未満であることが求められます。
(2)事業主が厚生年金に加入したところで、家族が支払う国民年金保険料は発生します。それを完全に回避するためには、該当する家族全員を従業員として厚生年金に加入させなければなりません。そうすると・・・34000円と言ううたい文句はとても疑問です。
(3)現在、厚生年金の保険料率は全体(加入者負担+会社負担)で18.3%です。本来、報酬額8千円の方が負担する保険料額は8052円。法律違反で全額負担になっているとしても1万6104円です。
健康保険料は加入して健康保険毎に料率が異なりますので、数字を提示できませんが、おかしい感じですね。
[厚生年金の保険料額表]
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
③たとえで提示されている「サラリーマンのAさん」の説明が不適切
サラリーマンとして「健康保険及び厚生年金保険」に加入している方は、個人事業や副業で100万円の収入があったとしても、改めて「国民健康保険及び国民年金」に加入することはありません。
⇒法律により、同時に両方へ加入できない
⇒だから、この会社で働いていることにすれば、国民健康保険と国民年金(正しくは1号被保険者)から抜けなければならない。
No.3
- 回答日時:
>これはそもそも合法ですか…
実際に雇用されて講師という仕事をするわけではないのに雇用されたことにする点で、グレーゾーンではあるでしょう。
そんないかがわしいものより、国保組合は全く視野に入りませんか。
同業者組合等がある職種でないと無理ですけど。
https://www.hoken-clinic.com/teach_qa/health_ins …
No.2
- 回答日時:
仕組みとしては、講師という名目で某会社に雇用したことにし、月8000円の給与を支給して社会保険に入るという内容ですね。
リンク先に詳細(?)が書いてますが、保険料とか(税込って何だよ)かなりぼったくってますし手をつけない方がいいでしょう。
https://mirainoayumi.crayonsite.net/p/3/
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