
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>給料明細を見るとなんとマイナスになっています…
基本給27000円
健康保険料10978円、厚生年金保険料19221円で差引支給額がマイナスになっています
・まあしかたないですね、3日間しか働いていないのだから
・社会保険料(上記だと、健康保険料と厚生年金保険料)は月末時点(今回だと11/30時点)に在籍していると徴収されますから(3日しか出勤していなくとも1ヶ月分徴収されます)
(逆に月末日の前日に退職すると、その月の保険料は徴収されないとかになりますが)
・会社としてはちゃんとした会社です、入社日から社会保険に加入させていますから
・入社日は12/1とか考慮して欲しいところですね・・その様な話し合いはしなかったのでしょうか
・そうゆうシステムですからね、しかたのないことですよ
No.6
- 回答日時:
「月末に在籍」する社会保険制度に保険料を払うのが決まりですから、20日間以上使っても月末に脱退している国保は保険料を請求出来ません。
また国民年金も本来1号被保険者の保険料15100円が19221円ですから厚生年金の負担は僅か4121円に過ぎません。今回の不足分は来月の賃金から相殺するのが普通です。因みに健康保険の傷病手当金や厚生年金の障害年金3級は国保や国民年金1号には無い制度であり、寧ろ割安ですが?

No.4
- 回答日時:
しっかりと社会保険と年金に入ってくれていますから、むしろしっかりした会社です。
社保なんかは1か月単位ですから、このような金額になるのはある意味仕方ないです。
しかし、人事などやってる人ならこうなることはわかってるはずですから、12月1日から勤務するなどすればマイナスにはならなかったはずですので、なぜそうしなかったのかなという疑問は残りますが。
No.3
- 回答日時:
>11月は3日間働きました
>基本給27000円
日給が9,000円ってことでしょ?
休みがどういう形態なのか知らないけど、20日間働いたら18万でしょ。
それくらいは今後はもらえるんじゃないの?
とりあえず、ここで質問する以前に、総務に行って確認なさった方がいいですよ。
No.2
- 回答日時:
年金機構に聞いてみました
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
月の途中から入社した場合に関しては
『保険料は月単位で計算しますので、資格取得した月の保険料から支払う必要』とのこと
たとえ、1日でも3日でも保険料計算は月額となり日割りにはならない
今月はマイナスかもしれないが、3日で1月分の履歴が出来たと思えばある意味お得
まさか今月辞める訳じゃないよね?
No.1
- 回答日時:
3日しか働いていないのであれば日割り計算なんじゃ無いですか?
それだけの健康保険料と厚生年金保険料があるということはちゃんと1ヶ月働けばけっこうよい給料だと思いますが。
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