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 1月14日に中途入社しました。給料は15日締めの25日払いですが、1月25日の給料は1月14,15日の2日分なので2月分と一緒に2月25日に初給料をもらいました。
 が、1月分の健康保険+厚生年金を”社保調整”という項目で引かれていました。
 明細の内容は、健康保険(2月分)           ¥8360
        厚生年金(2月分)           ¥19085
        社保調整(1月分の健康保険+厚生年金) ¥27445
となっています。1月は半月しか働いてないのに1か月分引かれているので疑問に思っています。
 何か還付などの方法はないものでしょうか? 

A 回答 (2件)

ご質問者の会社の社会保険料の処理は適切になされていますので、社会保険料の還付は出来ません。


この社保調整とかかれているのは、一月分の社会保険料です。

社会保険は基本的に月単位であり日割り計算はしません。
1月であれば1月31日現在加入している社会保険に対して保険料を支払うというのが基本です。
したがって、もし1/13日までに国民健康保険、国民年金に加入していて、1月分の保険料を支払っていた場合はそちらの保険料が還付となります。
こちらのほうは、国民健康保険はこの国保の保険証と現在の保険証を持って市役所にて還付手続きをします。
国民年金は後日社会保険事務所より自動的に還付の案内があります。

なおもし1/13日まで他の会社に勤められていて、別の社会保険に入っていた場合は、そちらの給与からは1月分の社会保険は引かれていないはずです。
つまり社会保険は全体で一月単位にするというルールになっていますから、二重払いということはありませんので、損をしているわけではありません。

では。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/17 20:24

健康保険や年金は、加入した月は中途であっても1月分支払い、喪失した月は、支払わないルールになっていますので、重複することは基本的にはありません。


ただし、事業所によっては、あるいは国保などの場合は、当月分を翌月以降の月で徴収することもありますので、保険が変わったときには同じ月に2箇所に支払うことも発生しますが、重複はしません。
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