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年金と健康保険について教えてください。

・一月いっぱいで退職
・新しい職場は2月13日から。

この場合、
①健康保険は任意継続や国保に切り替えるべきなのか

②年金も同じく切り替えるべきなのか


よくわからなくて、、、
保険は切り替えしないと②週間くらい保険なしということになるのか?と疑問だらけです、どなたか有識者の方お願い致します!

A 回答 (3件)

>①


>②
切り替えるベキでなく、切替えなければ
いけません。
社会保険は日本に居住しているならば、
常に加入しなければいけない義務がある
のです。

但し、切替え手続きはとりあえず、
健康保険だけ国民健康保険に切替える
のがよいと思います。

退職すると、会社から
①退職証明書
②離職票
③源泉徴収票
④健康保険資格喪失証明書
といったものが発行されます。
それらのどれかを持ってお住いの役所
へ行き、国民健康保険の加入手続きを
して下さい。

重要なポイントとして…
2月13日に再就職したら、すぐに
社会保険に加入できるかどうか?
確認が必要です。

最近あまりなくなりましたが、
入社当初の2ヶ月ぐらいは試用期間や
研修期間として、社会保険に加入できない
場合もあるからです。

社会保険は月末に加入している保険に
月単位の保険料を払うのが原則です。
ですから、2月13日に再就職して
すぐに社会保険に加入できたなら、
国民健康保険料は発生しないし、
国民年金の加入手続きをしなくても
2月分は厚生年金加入で継続できる
のです。

じゃあ国民健康保険も加入手続き
しなくていいのでは?ということも
ありますが、2/1~2/12の間に病気に
なったり、怪我をしたら医療費が発生し、
その分を国民健康保険に頼らざるを
得なくなるのです。

任意継続の選択肢もあるにはありますが、
こちらは再就職して2月中に脱退となると
月末まで加入していなくても保険料が
発生してしまいます。
現在の健康保険の2倍の保険料を払い、
しかも新たに加入した健康保険料も
取られることになり、お勧めできません。

条件が少し複雑になりますが、
2/13にすぐに社会保険保険に加入
できるのか確認することと、基本的に
退職後の12日間は国民健康保険の
加入する手続きをするのが無難
ということです。
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1/31に退職が決定しているのであれば、


2/1-2/12の間は、医療保険が無保険になってしまうので、
今の会社健保から、早目に、健保資格喪失証明書を貰って、
市役所の窓口で、国民健保の加入手続きを行い、
2/13以降に、また同様に、脱退手続きを行ってください。
なお、この場合は、国民健保料金の納付は、実質0円です。

年金については、2/13日から新職先の厚生年金加入となるので、
何をしなくてもよいです。
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国民健康保険に申請する必要があります。


2月の健康保険料は2月末日に加入していたところのみに払うことになりますので、新しい職場で健康保険がもらえるなら、費用は発生しません。
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