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親のことなんですけど、独身時代11年間働いていた分の厚生年金が受け取れない、と市役所に言われたそうです。
今、テレビとかで色々と放送してるじゃないですか。
それを見て、親も手続きしに行ったんですが、国民年金が11年分足りないらしく、厚生年金も受け取れない、と言われたそうです。退職後、2,3年は払っていたそうなのですが、11年分国民年金がたりないので、厚生年金も支払われないものなのでしょうか。
親は、払ってない国民年金の分は支払われないのは当たり前だけど、厚生年金は働いてた時のものなので、支払われるのではないか、と言っています。
親は、今年で60歳なので、厚生年金だけでも貰いたい、と言っています。市役所では、国民年金の11年分を今の年齢から11年はらい続ければ支払うことが出来る、と言っていたそうです。この11年分を払わなければ厚生年金の11年分も受給されないのでしょうか。お願いします。

A 回答 (5件)

こんにちは。


現在勤め先にて、社会保険の事務手続きを担当している者です。
「厚生年金だけでも受け取りたい」ということですが、それはできません。
「国民年金=基礎部分」「厚生年金=上乗せ部分」ということになっていますから、上乗せ部分だけもらいたいと言っても、それは無理なのです。
法律では、国民年金+厚生年金の期間が最低25年以上ないと、年金は全く受け取れないことになっています。

ご質問文では、「加入期間が11年分足りない」ということですので、残念ですがお役所の方がおっしゃるとおり、不足している年数分保険料を支払っていかなければ、年金は一切受給できません。
参考URLに年金に関する情報が出ていますので、ご覧になってみてください。

ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.sia.go.jp/index.htm
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今年60歳は昭和19年生まれ。

女性。
・厚生年金だけで20年あれば受給できます。
・あるいは、35歳からの厚生年金被保険者期間が15年あるときも受給できます。
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国民年金、厚生年金、共済年金、etc..これらはすべて国が定めた共通の年金制度です。


別の年金制度ではありません。

要するに自営業の人は国民年金に直接加入。(国民年金1号被保険者といいます)
会社員の人は厚生年金に加入し、厚生年金を通じて国民年金にも加入しています。(国民年金2号被保険者といいます)
公務員の人は共済年金に加入し、共済年金を通じて国民年金にも加入しています。(厚生年金に同じ)

そして国の年金には20才から60才まで加入が義務になっています。
始め会社員で厚生年金であっても、その後自営業を始めたら国民年金というように継続して加入することが義務になっています。
そして、受け取るときには、全員(厚生年金、国民年金、共済年金)が「国民年金」を受給し、その上で上乗せとして厚生年金や共済年金加入者は上乗せ分をもらいます。
国民年金をもらう資格のない人は厚生年金や共済年金の上乗せ分ももらえません。

そこで

国の年金にはどれでもよいから最低25年(特例で短縮される人もいる)以上加入しなければ、どの年金も一切支払いません。

という決まりを作っています。

つまりはそういうことなのです。
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年金は国民年金・厚生年金・共済年金などいろいろありますが、それら全て通算して25年以上の加入期間があって初めて受給資格がでてきます。



厚生年金の期間が11年あっても11/25を受け取れるというわけにはいきません。

厚生年金を脱退したとき(会社を辞めたときになるとおもいますが)に説明は一応あったはずです。
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市役所の言うとおり、残り11年分を支払わなければもらえないと思います。

年金自体は3階建てのバスみたいなもので、厚生年金を払っているときにもその一部(国民年金)にあたる部分が合わされて支払いをしています。そして、その上積みがサラリーマンの厚生年金や公務員の共済年金です。3階建ての部分は厚生年金基金や企業年金などがあたります。

厚生年金についてはあくまでも国民年金の上積みの部分なので大元の国民年金の支給用件に満たないと厚生年金も支払われません。
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