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宜しくお願いします。
私自身が良くわかっておりませんので、
言葉足らず・説明が前後したりと、文章が支離滅裂になっている箇所があるかと思いますが
どうか、ご容赦ください。

本日、4月から雇用形態が変更した社員(以下Aさん)に対して、
健康保険組合から保険資格の喪失・保険証の返還要求がありました。
その際、国民健康保険へ加入し直すように言われました。Aさんは、いままで再雇用として週4で働いていたのが、4月から週3へと変更になりました。
 健康保険組合からは、
「H28年10月からの法律改正で、今まで加入条件が正社員の『おおむね3/4程度の出勤日数』で良かったものが『3/4以上』となった為、加入資格を喪失しています。4月から今まで使った分は、保険組合へ一時返還後 国民年金へ加入し直し そちらへ請求して下さい。」
と説明がありました。
 当社は、健康保険組合と厚生年金保健と別々に加入しており、毎月各保険に社員から預かった保険料を支払っています。(算定届や賞与支払届も2部作成してそれぞれに提出しています。)ただ、他の社員から厚生年金に加入している場合、国民年金には入れないと聞きました。厚生年金は厚生健康保険(社会保険?)と。国民年金は、国民健康保険と対になっているからとの事らしいのですが・・・。
 次々と疑問が出てきて困惑しております。小さい会社の為、いままで前例がなく誰も対応できない状態です。健康組合に一応聞いてみたのですが、早口で電話説明され今いち理解できませんでした。

質問としては

1.4月から会社で預かっている健康保険料(一般・介護)は、本人に返金するのでしょうか?
2.健康保険組合から会社へ健康保険料の返還はあるのでしょうか(4月から支払っている社員分)?
3.Aさんが国民健康保険に加入した場合、厚生年金のみを会社が払っていれば良いのでしょうか?
4.3の場合、健康保険料はAさん自身で納付してもらい、厚生年金は会社で払うと理解していればよいの
でしょうか?
5.算定届や賞与支払届は、健康保険組合にはAさんを抜いて計算した物を、厚生年金保険にはAさんを入れて計算した物を提出すればよいのでしょうか?
6.”対に”なっていないと入れないのなら、Aさんは厚生年金を抜けて国民年金に入り直さなければならないのでしょうか?
7.6の場合、会社としてどのような処理をすればよいのでしょうか?

以上です。
読みにくくて申し訳ありません。
アドバイスを宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

国保と厚生年金という組み合わせは絶対にないという訳ではありません。


医師国保などの国民健康保険組合等であれば、国保と厚生年金というパターンもあるにはあります。

が、今回は社会保険の加入資格そのものがなくなるので厚生年金も併せて資格喪失する必要があるかと思います。

1→本人負担の保険料ですね。なぜ会社が預かっているのかわかりませんが4月から資格喪失するのであればその分の保険料は当然本人へ返還します。
2→会社負担分も遡って資格喪失するならその分の保険料は当然返還されます。
3~6→4月から国民年金に変更してもらいますので厚生年金保険料は納付する必要はありません。
Aさんには国保と国民年金に入る手続きをしてもらってください。算定基礎届等はAさんは出す必要はありません。
7→国保の手続き用に資格喪失証明書を出してあげてください。
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この回答へのお礼

早速、ありがとうございます。

回答を読ませて頂き、少しずつ整理ができそうです。
>なぜ会社が預かっているのか
 すみません。預り金で仕訳していたのでそのような表現にしてしまいました。
>国保の手続き用に資格喪失証明書を出してあげてください
資格喪失証明書の存在を忘れていました。
思い出させて頂きありがとうございます。

回答をありがとうございました。

お礼日時:2017/07/26 16:58

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