No.3ベストアンサー
- 回答日時:
・出産育児一時金は、国民健康保険か会社の健康保険から出ます
(奥様が、会社の健康保険の任意継続をした場合、退職後6ヶ月以内の出産の場合は、奥様の会社の健康保険組合から、出産育児一時金が出ます:35万か35万+α(保険組合の規定により))
上記については、詳しくは奥様の健康保険組合にお問合せ下さい
・児童手当金は、各市町村にお聞き下さい
No.6
- 回答日時:
貴方様が健康保険に入っていないので、奥様は現職の健康保険(本人の健康保険)からしか給付がありません。
本人の出産に関する健康保険からの給付は、(1)出産手当金、(2)出産育児一時金です。
(1)は、奥様が1年以上健康保険に加入していて、さらに産前休暇に入ってからの退職であれば、奥様の健康保険から出産手当金を貰うことができます。
(2)は、やはり奥様が1年以上健康保険に加入していて、退職後6ヶ月以内に出産すれば、奥様の健康保険から出産育児一時金を貰うことができます。
いずれも、任意継続をしても、しなくてももらえます。奥様の健康保険が組合健保なら、任意継続をすると、さらに給付額が増える可能性がありますので、詳細は直接奥様の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)にご確認されることをお勧めします。
一方、児童手当は、出産後主たる生計維持者(貴方様)が市区町村に申請すれば、所定の金額を貰うことができますが、所得制限がありますので、場合によっては出ないこともあります。
ありがとうございます。とてもわかりやすくやっと仕組みがわかってきました。二人で相談して、健康保険は任意継続して奥さんの保険からもらえるようにしようと思います。
でも、自分もちゃんと払わないとだめですよね・・・
まだ出産までもう少し時間があるので、がんばってみます。
No.5
- 回答日時:
まず、出産育児育児一時金から。
>国民年金も健康保険も両方、払ってないともらえないと聞きました!
健康保険には加入していないともらえませんね。
ただ奥様は厚生年金と健康保険に加入していますので、この場合には奥様の健康保険から貰います。ただ出産前に退職した場合には任意継続して健康保険をそのまま継続加入しないともらえませんね。
任意継続していない場合には国民健康保険に加入します。
で、国民健康保険は未加入であれば最大3年は遡及して加入しないとだめですよ。
なので加入したとしても3年分の保険料を支払うことになるので、出産育児一時金はその保険料に取られてしまうと思います。
年金は関係ありません。
児童手当については、これは国の制度で役所にて手続きしてもらいます。
年金は直接関係ありませんが、税金の滞納があると、手当は税金の支払に当てられます。
国民年金についてですが、奥様が退職された奥様も国民年金に加入します。これをしないとせっかく支払った厚生年金が無駄になります。
ご質問者も国民年金は加入すべきですよ。お子さんがいるのにご質問者に万一のことが合ったら頼りになるのは国民年金だけなのですから。(障害年金、遺族年金)
国からは万一があっても国民年金の給付以外は基本的にはないですからね。
生活保護しかなくなります。
ありがとうございます。細かく説明ありがとうです。
全然仕組みがわからなかったけど、やっとわかりだしました。
しかも、障害年金、遺族年金などもあるんですね・・・・世間しらずで。。。
やっぱりちゃんと支払いはしないとだめですね!!
No.4
- 回答日時:
出産一時金は健康保険の給付です。
国保、健保いずれの健康保険にもあります。国民皆保険となっていますから必ずもらえるはずですが・・・
健康保険に加入していれば(この場合奥さんの出産ですので奥さんが扶養に入っていれば)受けられます。
今加入していなくても、出産時点で加入していれば受けられるでしょう。
児童手当は市町村の福祉制度ですので、
住民登録があれば(先日戸籍のない男のニュースがありましたが)
受けられます。
出生届の時に話をしてくれると思います。
ただし、年金に加入していることが条件です。
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