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仕事を10月25日で辞め、転職し翌月1日から働き始めた場合、その空いた6日間分の年金と健保は払う必要ありますよね。ただそれは幾らでしょうか。たかが6日間分だけでも¥13300払わなければいけないのでしょうか。
ちなみに健保は継続にしていません。そして、支払っていない健保に対して今から払いに行く場合必要書類はなんでしょうか。どこに行けばいいのでしょうか。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

おじゃまします。



>健保から給付金を貰う為にも(貰う条件として最低健保を一年以上払い続けた者なんです。)今、続行して払っておきたいのですが、遡れますか。

これは、今加入している健保組合で独自に行っている給付なのでしょうか?
基本的に、年金は全国共通で期間も通算しますけど、健保はそれぞれ組合ごとに分かれているか、社会保険事務所の政府管掌保険、または国保(これも市町村単位)です。なので、もしその給付金に「1年以上加入」と言う条件があるのなら、それは、「その健保に加入して1年以上」のはず。健保で他の期間を通算するということは無いと思います。基本的に「今」のための保険なので。

そこで、もしかして、「出産手当金」のことでは?
出産手当金で「1年以上加入」とあるのは、退職後も受けられる場合の資格だったはず。在職中に出産する限りは、1年以上とかは関係ないですよ、確か。

とにかく、健保においては「さかのぼって」というのは、その間に病院に行ってなければ、必要ないし、加入しろとも言われませんよ。
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この回答へのお礼

drnelekin様
有難うございます!なるほど!働いて健保を払っている場合は、手当て金はもらえるのですね!助かりました!

お礼日時:2002/12/06 09:05

年金は国民年金と厚生年金と「共通の手帳」ですから、そのまま手帳を市役所の国保年金課にもっていけば継続になります。

空白なし(ダブりも出ないはず)に繰り上げて継続になります。

本来は国保も続けなくちゃいけないのですが、現実として、退職された方が「任意継続」にする場合が多いので、窓口が同じでも「国民年金だけ」手続きしても、ばれずに通ります。
まあ、無保険では心もとないけど。
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この回答へのお礼

nozomi500様
有難うございます!なるほど!了解です!今の会社では保険も年金も加入新たにしているのですが、そうなると、一ヶ月分空いたのが年金と健保なんです。年金は今からでも市役所へ行って年金の手帳を出せば大丈夫でしょうか。遡れるのでしょうか。そして、健保の方も遡って払いたいのですが。。というのも私、妊娠するかもしれないので、健保から給付金を貰う為にも(貰う条件として最低健保を一年以上払い続けた者なんです。)今、続行して払っておきたいのですが、遡れますか。しつこい質問ですいませんが、宜しくお願い致します。

お礼日時:2002/12/04 09:10

年金・健康保険は月単位で、その月の最終日が基準日となっています。



つまり、takatann0104さんの前の職場の年金・健保脱退日が10/26日とします。
すると、その年金・健保は9月分までとなり、10月分からは新しく加入した年金・健保となります。
ただし、11/1から新しい年金・健保に加入した場合は、10月分が空白となってしまいますので、国民年金・国民健康保険に一月だけ加入することになります。

前の職場で10月分が引き落とされてないことを確認して、新職場での加入が11/1からであることを確認してみてください。
もし、10月分まで支払っていれば、空白はありませんが、そうでなければ(また普通はこちらになる)一月だけ国民年金・国民健康保険に加入する必要があります。

つまり2重に支払うことはありませんが、月末にどの社会保険に加入していたかで決まると言うことです。

では。
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この回答へのお礼

micjey2様
ご回答有難うございます!了解です!ご親切に助かります!上記に新たに質問させていただいたのですが、もし宜しければご回答お願い致します。

お礼日時:2002/12/04 09:13

☆退職した職場では、社会健康保険と厚生年金に加入していたものとして回答します。



☆社会健康保険と厚生年金は、その月の中途に被保険者資格を喪失したときは、掛け金の払い込みは不要です、25日退職は26日が資格喪失日となります。

☆社会保険掛け金は、支給月の翌月末の払い込みとなっています、退職月の給与計算書から、社会保険料を控除して有れば、それは9月分の保険料です。(1ヶ月遅れで給与から控除するのが通例です。)

☆再就職した職場では、健康保険未加入とのこと、健康保険は国民皆保険で強制加入です、従って、居住地の市町村役場の国民健康保険窓口で、国保加入手続きをしなければなりません。

☆付記。 給与の支払日が月末日以外(25日)の時も、毎月の保険料は、標準報酬月額を元にして、健保・年金ぞれの所定の1ヶ月分の額は決まっており、毎月その額を給与から控除社会保険庁に納付するものです。
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この回答へのお礼

matonii様
ご丁寧なご回答有難うございます!なるほどです。上記に新たに質問させてい頂いたのですが、もしお分かりになればご回答宜しくお願い致します!(ずうずうしくすいません。。。。)

お礼日時:2002/12/04 09:12

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