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最近残業と休日出勤が増えたため、4月から8月の平均月給と比べて
8万円位アップしてしまいます。
毎月の保険料は4,5,6月の平均月給で決まり変更があれば
10月分から新しい保険料に変更とのことですが
大幅に給与が変わった時は次年度を待たずに途中の月からも変更が行われると
聞きました。確か連続3ヶ月給与に変動(2等級?)があった時??

自分なりに調べて見ましたがよく分からないので教えて下さい。
今回のような場合やはり保険料はあがるのでしょうか?
ちなみに給与体系は時給です。(だいたい月18日から23日出勤)
よって多少の変動は毎月ありますが今まで特に保険料が変更されたことは
ありません。

A 回答 (2件)

こんにちは。



「給与が大幅に変わったとき」の前提に
「固定的給与の変動」があります。
mirakuru111さんは時給での勤務なので
その時給が変わった時から連続した3ヶ月の平均が
2等級以上あがったときは見直しの対象となり、
4ヶ月目から保険料が上がります。

時給が以前と変更がなければ、残業などで月給が多い月があっても
保険料は変わりません。
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こんにちわ



「連続3ヶ月給与に変動(2等級?)があった時」が正解です。
・社会保険料の基準にはほぼすべての項目(基本給、残業代、諸手当て、等)
 を含みます。従って残業代のような一時的な収入増の場合でも3ヶ月連続
 で2等級こえた時には、保険料の変動が発生します。
・会社から社会保険事務所へは毎月の給与を報告しているわけではありません。
 つまり、等級変更手続きは、給与を支払っている会社が所属している社会保険
 事務所に報告する事により発生します。
 事務処理能力の低い零細企業などでは、手続きが遅れたりします。
・しかし、結果的に次の年次更新時には調整されます。
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