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まだ予定の話ですが、家計を預かる身として、ふと疑問に思ったので質問です。
また、過去の質問を捜しましたが、上手に見つけられなかったのでお願いします。

1年半の育児休暇取得予定です(現在育児休暇中)
この会、会社からは給料は一切支払われず、育児休暇給付金を頼りに生活しております。
また、育児休暇終了後、預け先が見つからないことを理由に休職予定です。
育休完了後、復帰した時の社会保険料は何がいくらになるのでしょうか?
保険料の計算が、前年の給料に基づくのであれば0円のような気もしますし、
当年であっても休職中は無給なので0円のような気もします。

どなたか詳しい方お願いします。

A 回答 (2件)

>復帰した時の社会保険料は何がいくらになるのでしょうか?


まず、雇用保険料に関しては支給総額に保険料率(おそらく6/1000)を乗じた額が毎月の雇用保険料となるので、これは割愛しますね。

健康保険・厚生年金保険料に関してですが、実は現在免除されている保険料は産休に入る直前の等級のものになっています。通常の従業員さんは毎年定時決定で4~6月の給与を元に等級が変動したりしますが、育児休業中は対象となりませんので、以前のままの保険料を納付しているのと同じ扱いがされています。

そして、実際に復帰してからその復帰月を含む3ヶ月分の給与でもって報酬月額等級の変更をする事になります。
その際に例えば勤務時間の短縮等で等級が下がる事になった際には、等級が下がって納付する保険料も下がりますが、後々に厚生年金支給額の計算をする際には産休前の高かった保険料を納付したものと取り扱って貰えます。
これらの取扱をして貰うには届出が必要ですので、復帰後には忘れずに会社に手続きをして貰って下さい(社会保険事務所からは何も催促はされない手続きなので、不慣れな担当者だと割と忘れられがちなんですよね)

この回答への補足

いくつか疑問点があるので、もしよろしければ更なるご回答お願いします。

(1)雇用保険料は、休職中は無給なので0円という考えでよろしいですか?
(2)健康保険・厚生年金は、自動的に等級が下がるのでしょうか?何らかの手続きが必要でしょうか?
(3)大変不慣れな担当者というか、産休を取った事例が過去に無い会社に居ります。どんな手続きと言えば良いのですか?多分私が言ったまま、社会保険事務所で言うと思うので。。。

お手数ですが宜しくお願いします。

補足日時:2007/10/28 21:41
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復帰直後は育児休暇取得前の保険料となります。



その後の育児休業終了時改定は
1.育児休業等を終了した被保険者が、育児休業終了日において育児休業を取得する理由となった子が3歳未満であり。

2.被保険者が事業主を経由して保険者(健保、健保組合等)に申出する
こと。

計算方法は
育児休業等終了日の翌日の属する月(11月10日に育児休業等終了なら11日の属する月は11月)から2ヶ月を経過した日の属する月(1月10日が経過した日になるので、1月)までの3ヶ月間の報酬により改定できます。

11月1日から、12月、1月(31日まで計算する)で報酬支払いの基礎日数、月給なら暦日数、日給なら給与が支払われるべき日数が17日以上ある月の報酬を17日以上ある月の数で割って算出します。

11月の報酬支払いの基礎日数が15日
12月の報酬支払いの基礎日数が20日
1月の報酬支払いの基礎日数が20日
なら11月は除外して12月分と1月分の報酬を足して2で割る。

育児休業終了時改定は随時改定の規定に関係なく行うことができます。

この回答への補足

よろしければ、もう少し詳しく教えてください。

説明していただいた計算方法は、No.1の方が書かれている
『実際に復帰してからその復帰月を含む3ヶ月分の給与』
の事でよろしいですか?
もし、その場合、3ヶ月とも0円になるので、最低の等級ということですよね?
その場合の保険料って分かりますか?

お手数をおかけしますが、宜しくお願いします。

補足日時:2007/10/28 21:52
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この回答へのお礼

この欄を利用して、まとめてお礼させていただきます。

結局、復帰する事なく第2子の産前産後休暇に入りました(^^;
そして、どんな計算をしたのか分かりませんが、保険料は0円でした。
(第2子の産前産後休暇手当てを受けるために、該当期間は第1子の産前休に入る前の保険料を支払いました)
収入の無い翌年なので住民税も0円だったし、育児休暇って取るべき制度だなぁと実感しました。

ご回答頂きまして有難うございました。

お礼日時:2009/04/02 12:11

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