A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
既に有効な回答が有りますので・・・もし宜しければ参考にしてください。
1 健康保険
「標準報酬月額」×保険料率です。
この「標準報酬月額」は、通常はその年の4月から6月に支給された給料額等(通勤費用などを含む)の平均値から導かれ、同年9月分から翌年8月分の計算に適用。
保険料率は加入している健康保険によってマチマチ
2 介護保険
健康保険と同じく「標準報酬月額」×保険料率
保険料率は加入している健康保険によってマチマチ
3 厚生年金保険
健康保険と同じく「標準報酬月額」×保険料率
保険料率は全国一律で、毎年アップする。平成28年10月からは労働者負担は90.91/1000[=9.091%]
4 雇用保険
その月の給料額(通勤費用を含む)×保険料率です。
保険料率は・・・特別な事が無い限り毎年4月に改定[必ず毎年改定されるわけではない]。過去には6月改定とかもありました。平成28年度の労働者負担は4/1000[=0.4%]
5 所得税
その月の給料額から、上記1~4の社会保険料等を控除した後の値と、その人の「扶養親族等の数」を使って、↓の表から金額を導く
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
6 住民税
前年の課税所得に基づき、年額が決定
市役所は会社に通知書[労働者交付用と企業用]を発し、会社はその通知書に基づき、指定された金額を控除。
⇒会社から5月か6月頃に通知書を貰っている筈です。
No.4
- 回答日時:
給与から天引きされる社会保険料、
税金額の決め方は以下のとおりです。
①健康保険 4~6月平均の約5%
②厚生年金 4~6月平均の約9%
③雇用保険 その月額の0.4%
④所得税 その月額で決定
⑤住民税 前年所得で決定
①は加入されている健保組合で
料率が変わります。
協会けんぽでも地域によって
多少変わります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h …
②は年金機構が決めた料率に基づき、
①同様に下記の方法で保険料が
決まります。
①②は通常ですと4~6月の
標準報酬月額(平均値)から9月に
保険料が決定されます。(定時決定)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
その時期の残業手当や通勤費も込みの
支給額で決まります。
他にも昇給があった場合などで変更に
なる場合があります。(随時改定)
③雇用保険は支給額の0.4%で
その都度金額を決定します。
4月に料率の改定があります。
昨年度までは0.5%でした。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …
④所得税額は下記の
『給与所得の源泉徴収税額表』により、
社会保険料を引いた額と扶養家族数で
その都度、計算します。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
⑤は前年の年間所得から計算され、
翌年の6月~翌々年5月の12ヶ月で
天引きされます。
ということで住民税は前年所得で
決まった金額なので月々の変化は
ありません。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
社会保険料は、その年の4~6月の給料(総支給額)の平均額が基準、所得税はその月ごとの給料額(交通費除く)により引かれます。
なお、所得税は本来1年間の所得に対してかかるもので、毎月引かれるのはおおまかな額が引かれ多めに引かれるしくみなっています。
なので、会社が「年末調整(所得税の精算)」を行い、多くの場合所得税の一部が還付されます。
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