
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
1、2の条件が厚生年金の加入条件に該当するのは、このような勤務状態が「常勤的に」継続する場合です。したがって、加入には該当しない、・・・と片付けてしまうのは簡単ですが、おそらくこの件はそれほど単純ではないでしょう。
ご存知かもしれませんが、厚生年金は労使折半の保険料で賄われています。つまり、保険料の半分は、人件費として会社が支出することになっているのです。最近問題になっている「加入逃れ」が行われるのはこのためです。
何の根拠もない、あくまでも推測の域でということにご了承いただいた前提でお話しすれば、その会社は、この加入逃れを目的にしているような感もあります。
なお、1、2の条件であれば必ず厚生年金に加入しないことになるかというと、必ずしもそうではないようです。例えば「会社の非常勤役員のように週に何日しか通勤しない場合であっても、それは結果としてたまたま週に何日かしか通勤しないだけであって、常勤的に勤務しているのであるから、加入の義務が生じる」と判断された事例もあり、所管の社会保険事務所では若干取扱が異なる可能性があります。
よって、厳密にどうかということになると社会保険事務所に確認したほうが一番よいのですが、質問の趣旨から考えると「ヤブヘビ」になりかねませんし、会社との関係にも何らかの影響が出るでしょう(最悪「解雇」となった場合も、不当解雇として争うことはできますが、それは意図するところではないでしょう)。
このまま勤務したほうが得か、社会保険に加入したほうがよいかなど、いろいろと検討したいのであれば、一度、社労士に相談されることをお勧めします(ちなみに私は社労士ではありませんw)。
再度のご回答ありがとうございます。
私は現在「特別支給の老齢厚生年金」を受給中です。在職中に年金の勉強をしなかったツケが廻ってきた感じです。そうですね。一度社会保険事務所で相談してみましょう。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
1、2の条件は、厚生年金に加入するかどうかの条件です。
年金受給者が就労し、厚生年金に加入する場合は、その厚生年金の保険料の基になる「標準報酬月額」を算定基礎として停止がなされます。標準報酬月額は、厚生年金保険法第20条で、6,000円~30,000円刻みで30等級に定められています。
さて、厚生年金に加入すれば上記のように停止がなされますが、厚生年金に加入するか否かは年収の額とは直接関係ありません。したがって、130万円を超えるということは直接的な停止の原因にはなりません。
130万円云々ということは、健康保険上の被扶養者認定の関係ではないかと思います。
早々のご回答ありがとうございます。
再度の質問で申し訳ありませんが、実は現在月~金の週5日、1日5時間の勤務をしています。(常雇者は週5日、1日8時間の勤務)今回 毎土曜日と祝日の出勤を要請されています。常雇者の勤務体系は変わらず、土曜、祝日の出勤は代休でカバーするとのことです。1、2の条件は、厚生年金に加入するかどうかの条件とのことですが、このままでは常雇者より出勤日数が増えてしまい、条件1をクリアーできなくなります。その場合厚生年金に加入するかどうかは任意に選択できるのでしょうか?最初の質問で具体的に書けばよかったのですが、二度手間になって申し訳ありません。又 このような年金に関するサイトをご存知でしたら教えていただけないでしょうか?
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