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現在、個人事業で従業員は妻だけで計2人です。

今は国民年金に加入しているので、妻と二人で月に
3万円近く支払っております。

必要手続きさえすれば、従業員は厚生年金に加入できる
とお聞きしたのですが、仮に妻が事業主になり私が従業員
として厚生年金に加入した場合、妻は扶養家族(収入なし)
で国民年金の支払いをしなくてよくなるので、じっしつそち
らのほうが所得によっては安くなるということはないのでしょうか?

ややこしくて申し訳ないですが、お教えください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、個人事業所の場合は、事業主は社会保険には加入できません。


社員については、希望すれば「任意包括加入」という制度がありますので、必要な書類を記入し、添付して加入届出することになります。
奥さんについては、血縁以外の社員と同様の働き方、つまり雇用契約を交わし、他の従業員と同様に労務に服していないと加入できません。
つまり、名ばかり社員で、電話番をするだけ、あるいはちょこっと顔を出してお茶を入れる程度の働きでは加入できない、ということになります。

事業主は法人の事業主でないと社会保険に加入することはできません。
法人化して、社会保険に加入する際の報酬が低ければ、国民年金を二人分払うより安く済むケースがあります。

いずれの場合でも保険料負担は労使折半です。詳細はお近くの社会保険事務所で確認してみてください。
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5人未満の個人事業所でも


「健康保険任意適用申請書」「厚生年金保険任意適用申請書」と従業員の同意書があれば、健康保険、厚生年金の加入は可能です・・貴方の場合
この場合、貴方の保険料の合計が2万なら、同額を事業主が負担します
(実際の保険料は4万で、貴方と事業主が折半で支払う)
奥様を扶養に入れる場合は、奥様の月収が108333円を超えなければ扶養に入れる事が可能です・・この場合、奥様の保険料は0円
(注意点は、奥様が事業主ですから、社会保険適用になった場合に、事業主本人が社会保険に加入しなくても良くて、月収が規定以下である事が必要です)
事業主が加入しなくても良いかどうかを確認して下さい・・加入しなくても良い場合、収入が規定内であれば扶養に入れる事が可能になります
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>現在、個人事業で従業員は妻だけで計2人です。



基本的な事として法人じゃないなら厚生年金には加入出来ませんけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。基本的には無理なのですが、このサイトにて個人事業でも従業員は厚生年金に加入できる方法があることを知ったので聞いてみました。

お礼日時:2010/02/04 13:49

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