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私の妻(62歳)は公的年金を年間173万円受給しています。また私的年金としては、財形年金として
年間5万円、一時払いの個人年金は年間22万円受給しております。合計200万円が妻のすべての収入になります。そこで質問です。
1)現税法上の控除対象配偶者にはなれないと思いますが、その詳細を教えてください。60歳以上になれば、公的年金には控除があるように聞いておりますので。(各年金収入を各所得に置き換えることで見た目の額は減ると思います)
2)健康保険の被扶養者にしたいと思っていますが、被扶養者の一般的な条件は収入限度180万円と聞いております。私的年金を公的年金に加えると収入限度額を超えてしまいます。私的年金は個人が節約し、公的年金だけでは不安な将来に備えた個人の対策です。そのような庶民の工夫の結果である個人年金の貧弱な果実をも収入として合算しなければならない根拠を教えてください。また、扶養にならないなら、考え抜いた挙句のせっかくの個人年金でも解約した方がベターでしょうか?
3)政府・与党による2017年度税制改正案(配偶者控除は103万円以下から150万円程度に拡大)
が可決された場合でも、うちの場合、年金収入のみなので影響は何もないのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
1)私的年金、個人年金の掛金、保険料
が分からないと所得が求まりません。
年金額-保険料/年(経費)=雑所得
となります。
公的年金は公的年金等控除を引くと
年金所得が求まります。
173万×75%-37.5万
=92.25万です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
公的年金だけで配偶者控除も
配偶者特別控除も受けられません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
>2) そのような庶民の工夫の結果である
>個人年金の貧弱な果実をも収入として
>合算しなければならない根拠を
>教えてください。
一般的には社会保険の加入時期と
年金受給の時期は重なるケースは
少ないのです。
60~64歳はその過渡期と言える
でしょう。
モデルとしては、
60歳で定年や勤務契約の変更等から、
社会保険を脱退し、国民健康保険に
加入となります。
そうなると国民健康保険には扶養
の制度はないので、130万180万
といった条件は関係なくなると
いうわけです。
また自治体にもよりますが、
一般的に国民健康保険は、
低所得者ほど保険料が優遇
されています。
社会保険の扶養になれないから、
個人年金を解約するとはかなり
論理が飛躍しています。
慌てない方がよいですよ。
●歳をとるにつれて収入は
変わらないが所得は減って
いきますよ。
あなたの社会保険の加入はいつまで
続くのでしょうか?
それを念頭にご検討ください。
社会保険が年寄りに対して理不尽な
部分は、経営者の立場にある人です。
特に個人経営の人だとなかなか会社
をたたむことができず、年金受給
年齢になっても社会保険に加入し
続け、年金保険料を払わなければ
ならず、さらに収入によっては、
年金を削られてしまうという状態に
なります。
ご事情は分かりませんが、そういう
意味では国保に加入して保険料を
払うのは老後ほとんどの人がそうなる
のです。
こんなもんでいかがでしょうか?
>3)配偶者控除の件
まだ何も決まっていません。
はっきり言えばまたお流れに
なりそうな気がします。
そのうち、社会保険の扶養条件も
変わるでしょう。
特に配偶者に対する130万の壁を
いじらない限り、配偶者控除は
あまり意味がないからです。
あなたの社会保険の扶養は、
ごく短期間の話ではないのですか?
いかがでしょう。
No.2
- 回答日時:
主要な部分は、No1のmukaiyama様が回答さえていますので省略します。
>公的年金だけでは不安な将来に備えた個人の対策です
財形年金や個人年金には、生命保険等控除という、税の控除があったと思います。
また、受給時に受給額に対する所得税(源泉徴収税)は恐らく課税されていないと思われます。
No.1
- 回答日時:
>1)現税法上の控除対象配偶者にはなれないと思いますが…
そうですか。
では、検証してみましょう。
>62歳)は公的年金を年間173万円受給…
「所得」に換算したら、
173万 × 75% - 375000 = 922,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>私的年金としては、財形年金として年間5万円…
>一時払いの個人年金は年間22万円受給…
この 2つは、それぞれの受給額に対応する掛け金の額をお示しでないので、「所得」を求めることができません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm
とはいえ、「合計所得金額」が 922,500円より上になることだけは間違いないので、確かに控除対象配偶者にはなり得ません。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>2)健康保険の被扶養者にしたいと思っていますが…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。
>3)政府・与党による2017年度税制改正案(配偶控除は103万円以下から150万円程度…
マスコミ報道の仕方も悪いのですが、現行でも配偶者控除は 【給与収入103万以下】と定義づけられているのではありません。
だって、世の中の人間すべてがサラリーマン、サラリーウーマンとは限らないでしょう。
法律がサラリーマン、サラリーウーマン限定の表現をすることはないのです。
正しくは、【所得が 38万以下】です。
「給与収入」103万円を「所得」に換算すると 38万円になるのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
それで、今出ている改正案の 【給与収入150万】も、正しくは【合計所得金額が 85万以下】ということです。
>が可決された場合でも、うちの場合、年金収入のみなので影響は何もないの…
【合計所得金額が 85万】は軽くオーバーしていますね。
改正案では「配偶者特別控除」がどうなるのか、煮詰まっているのかいないのか存じませんが、今のところ何も報道はありませんので、ご質問の事例で「配偶者特別控除」が対象になってくるのかどうかは分かりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速、ご回答ありがとうございます。質問の一番の動機は、個人年金システムによる微小な果実(公的年金への不安・不信から生まれたシステムからの還元)にさえも収入として捕捉されるという憤りからでした。預貯金利子に課税されるというのとちょっと違うのではないかと思っていました。なぜなら、国の公的年金では不十分なところを個人的な努力でカバーしようという意識で個人年金を始めましたので。国は税制上で掛け金の一部を控除対象にしていますが、面倒みるなら最後まで完遂しろよと、いう気持ちです。短時間のうちに参照アドレスまでお示しいただきまして重ねてお礼もうしあげます。
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