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確定申告の計算をしているのですが、扶養控除の欄で迷っています。大学生の子供が二人いるんですがバイトによる所得が38万円以下なので、扶養控除金額は2人分で126万円でいいんでしょうか?生命保険料控除などに比べると控除金額が大きいので合ってるかどうか心配なので。

A 回答 (2件)

ご推察のとおりで大丈夫です。

下記の
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
特定扶養親族(※2)
※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、
  その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
に該当しているので、控除額63万円×2でよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。昨年は気付かずに扶養親族にせずに申告してしまったかもしれません。

お礼日時:2015/02/08 09:05

>バイトによる所得が38万円以下…



「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

つまり、「(給与) 収入」が 103万円までなら扶養控除の対象になるということです。
お分かりになって書いているのでしたら、余計なお節介を無視してください。

>2人分で126万円でいいんでしょうか…

浪人して去年の大晦日現在で 23歳になってしまっているとかでない限り、1人 63万円で間違いないです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

アドバイスをいただきありがとうございます。収入と所得の違いは理解していますので大丈夫です。でも、良く同義語のように使われる単語の一つでもあるので注意が必要ですね。

お礼日時:2015/02/08 09:08

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