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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>103万未満→所得税&社会保険&厚生年金
>の支払負担はなし
確かにそうですが、住民税の課税はあります。
>130万未満→所得税は支払う義務があるが
>社会保険&厚生年金の負担はなし
なんとも言えません。
103万を超えると、他に控除がなければ、
103万を引いた金額の5%の所得税が課税
されます。
例えば、
125万-103万=22万(課税所得)
22万×5%=1.1万が所得税となります。
奥さんの収入条件と扶養の条件に沿って
説明しますと、扶養の条件は以下の3つ
あります。
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動
①奥さんの収入が103万以下の場合、
ご主人は配偶者控除が受けられます。
★このご主人の条件がポイントです。
所得税 住民税
控除額 38万 33万
奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の所得税の軽減は
38万×税率5%~=1.9万~
ご主人の収入によって所得税率が
上がっていきます。
★ご主人の年収はどれぐらいですか?
また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
●合計1.9万+3.3万=④5.2万以上の
の軽減となります。
①の103万を超えると配偶者特別控除と
なりますが、奥さんの収入が140万を
超えると、ご主人の税金優遇は受けられ
ません。
①の103万を超えると
配偶者特別控除
となります。
奥さんの収入から
65万(給与所得控除)を
引いた所得で控除額が
決まります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
奥さんが125万の収入なら、
ご主人の所得税の軽減は
125万-65万=60万で上記★
16万×税率5%~=0.8万~
住民税は、
16万×税率10%=1.6万
となり、
★合計0.8万+1.6万=⑤2.4万~
の軽減となります。
125万というのは、下記の社会保険の
扶養の条件が通勤費込で130万未満と
いう条件の場合が多いので、課税の
対象となる給与支払額で余裕をもたせて
125万を例にしました。
奥さんは125万の給与収入だと
給与収入125万
-給与所得控除65万
-基礎控除38万
=課税所得22万
22万×所得税率5%で
★1.1万の所得税が課税され、
それに住民税が、
給与収入125万
-給与所得控除65万
-基礎控除33万
=課税所得27万
27万×住民税率10%で
2.7万
-調整控除0.25
+均等割等0.5
≒約3万・・・⑥
合わせて、
★4万程度の税金がかかってきます。
②の130万未満の社会保険の扶養条件は
◆給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件で、月収で108,333円を
継続的に超えてくると扶養からはずれ
なければいけません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
その場合は、
国民健康保険と国民年金に加入するか、
勤め先の社会保険に加入するか
になります。
社会保険の保険料は月収の約15%となり、
年間20万程度となります。
※国民年金は月16,490円、国民健康保険
は前年の所得で保険料が決まりますが、
お住まいの地域により保険料にかなり差が
出ますが、合わせて年間25万程度かかる
ことになり、社会保険より保険料が高めに
なります。
③の扶養手当は個々の会社規定によります
が、①か②の連動条件となっている場合が
多いです。ここは会社に確認して下さい。
ということで、
社会保険料がかかってくる130万前後が
130万の壁と呼ばれ、配偶者の働き方の
一番の悩みどころとなるわけです。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>所得税その他扶養控除について…
そもそも誰に扶養されているのですか。
もし、夫婦間の話であるなら、たとえ無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>130万未満→所得税は支払う義務があるが…
103万を超えれば猫も杓子も直ちに所得税が発生するわけでは決してありません。
所得税が発生するのは、その年の「所得」が「所得控除の合計」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を2千円以上上回ったときからです。
「所得控除」は個々人によって該当するものが異なり、基礎控除しか該当しなければ手しかに「所得」38万 ( = 給与収入 103万) から所得税が発生しますが、自分で社会保険料を払っている
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
とか、年寄りでも扶養している
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
多額の医療費を使った
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
など、基礎控除以外にも該当するものがあれば、それらを上回るまで所得税ははっ゛いしません。
>社会保険&厚生年金の負担はなし…
去年の10月から大企業の一部では 106万円に引き下げられています。
>仮に時給を交通費(非課税)に分けて支給出来た場合…
1時間単位の交通費なんてありません。
給与の 1支払期間ごとに一定の範囲であれば交通費は非課税扱いされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
>確定申告時に所得税等を申告しなかったらどのような…
サラリーマンである限り、年末調整がありますので確定申告は原則として無用です。
あなたが自分で商売をしているのなら、確かに確定申告は必要ですが、その前に自営業ならそもそも 103万なんて数字は関係ありませんよ。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、「収入」で論じてもだめなのです。
収入を「所得」に換算してから話を始めます。
給与収入 103万は「所得」38万に換算されるのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
以上を踏まえ、申告しなかったらなぜばれるかなんて、犯罪の片棒をかつぐような質問にコメントはできません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/17 23:34
沢山の方の回答ありがとうございます。
しかしながら理解の域を超えていて何を必ず支払わなければならないのか把握出来ていない状態です。以前は正社員で会社任せだった為
一つのモデルとして、
一年間の収入が170万以上だった場合、『必ず支払わなければならないもの』←確定申告に該当する等はどういう計算になりますか?
宜しくお願いしますm(__)m
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