No.3ベストアンサー
- 回答日時:
再び#1の者です。
健康保険については、#2さんのご指摘の通りで、うっかりしていました、失礼しました。
#2さん、ありがとうございましたm(__)m
ですから、お父様の方は、年間60万円未満、お母様の方であれば年間144万円未満(但し、所得税を考えれば103万円以内)の給与収入であれば、健康保険の方も扶養に入れる事になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/12/22 13:52
ありがとうございました。とっても詳しく、とても分かり易かったです。多少は自分でも調べてみたのですが、雑所得、給与所得、健康保険、所得税など複雑で難しかったです。お役人も難しい言葉ならべてないでkamehenさんのように説明してくれたらいいのに。
No.2
- 回答日時:
NO.1さんの回答に間違いがありますので、少し訂正ですが、
健康保険の場合、60歳以上の方は年収180万円まで大丈夫ですよ。
No.1
- 回答日時:
所得税の扶養については、1月~12月までの所得金額が38万円以下の場合に入れます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となり、年金であれば、公的年金等控除額を引いた後の金額です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
お父様の方は65歳以上ですので、最低140万円(但し、来年からは120万円)の控除がありますので、年金に関しては所得は0円で、お母様の方は、65歳未満ですが最低70万円の控除がありますので、同じく年金の所得は0円となります。
給与の方は、必要経費代わりになるのが給与所得控除額で、これが最低65万円ありますので、給与収入金額に直せば103万円までは、お父様、お母様とも扶養に入れる事になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
一方の健康保険の方は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満の場合に扶養に入れますが、あくまでも収入ですので、お父様の方は既に年金の方で120万円の収入がありますので、後10万円しかなく、その月割りした金額ですので、月1万円も稼げばアウトですので、実質的には残念ながらアルバイトすれば扶養に外れると考えた方が良いでしょうね。
お母様の方は、年金収入が36万円ですので、130万円まではまだ94万円ありますので、それ未満の年収のアルバイトであれば可能です。
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