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私は無職ですが、年金収入と若干の株取引収入があり、毎年、確定申告をしています。
質問は、今年から妻が65歳となり概算ですがパート(100万)と年金(50万)の収入があります。
この場合、妻は扶養家族として申告できなくなるのでしょうか?また、扶養家族として認められる収入限度を教えてください。
参考までに、昨年までは、年金収入が16万、合計で116万くらいでしたので扶養家族して認められております。

A 回答 (1件)

>妻は扶養家族として申告できなくなるのでしょうか…



確定申告書に扶養家族などという用語はありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>65歳となり概算ですがパート(100万)…

・給与所得・・・35万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>年金(50万)の収入…

・(公的年金による) 雑所得・・・0円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

・合計所得金額・・・35万

よって、あなたは妻を「控除対象配偶者」として配偶者控除を取ることができます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速、ご教授頂きありがとうございました。
また、扶養家族という用語についても、全く不勉強であり重ねてお礼申し上げます。
質問した主意は、65歳からの年金の受け取りを延期し、妻のパート収入だけにするか、予定通り年金を受け取るのかを悩んでのことです。もし、よろしければ、この点についてもご教授頂ければ有り難いです。  まずはお礼まで

お礼日時:2015/02/01 06:37

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