この人頭いいなと思ったエピソード

66歳の年金生活者です[年間250万円]。妻は64歳介護施設でパートをしています。扶養家族範囲内では年間収入を103万円または130万円以内のどちらにしたほうが節税になりますでしょうか?
近所の税務署の相談窓口にて相談をしたのですが、年配の相談員の方は制度を説明するだけで私の問には回答をしてくれませんでした。皆様よりのご回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

No.6です。



健康保険(特例退職)の扶養について一部訂正します。

奥様は、60歳以上のため、被扶養者となれる収入限度額は180万円未満です。
ただし被保険者の収入の1/2以下との条件があるため、ご質問のケースでは奥様の収入限度額は125万円となります。
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扶養には大きく分けて、税金と社会保険(健康保険、年金)がありますが、今回は年金は関係ありませんね。



配偶者が関係する税金については、配偶者控除、配偶者特別控除制度があり、おおまかに言って配偶者の収入が増えるほど家計収入が増える仕組みのため、奥様の収入を考慮する必要はありません。

一方健康保険は130万円の壁があって注意が必要です。現在質問者が会社健保(特例退職)に入っており、奥様がその扶養になるためには、奥様の今後1年間の収入見込み額が130万円以下である必要があります。
130万円を超えた場合、奥様は国民健康保険への加入になり保険料の支払いが必要です。

しかしその場合も保険料以上の収入が得られれば世帯収入は増えるわけですから、ご夫婦でどうすれば良いか決められたらよいかと思います。
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>年間収入を103万円または130万円以内のどちらにしたほうが節税になりますでしょうか?


税金のことだけをういえば、
103万円…配偶者控除 所得税38万円、住民税33万円
130万円…配偶者特別控除 所得税11万円、住民税11万円
ですから、103万円のほうが節税になります。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

ただ、税金は奥様が稼いだ以上にかかることはありません。
働けば働いたなりに、世帯の手取り収入は増えます。

なお、貴方の健康保険は国民健康保険ですよね。
130万円というのは、社会保険に加入していて家族(60歳未満の場合)を扶養にできる収入の限度額です。
国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。
なので、奥様がいくら稼ごうと関係ありません。
結論をいいます。
奥様は年収額を気にせず、働けばいいです。
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>66歳の年金生活者…[年間250万円]


>妻は64歳介護施設でパート
>…年間収入を103万円または130万円以内のどちらにしたほうが節税になりますでしょうか?

残念ながら、ご提示の条件の場合、奥様の収入金額を調整することで「節税する」ことはできません。

つまり、【奥様は、節税のため、あえて収入を抑える必要がない】となります。


*****
(詳しい理由)

※「かなり面倒くさい話」で、後半は【異なる制度である】「社会保険の制度」になります。
よって、「必要があれば」ご覧ください。

なお、「年金」は(私的年金ではなく)「税法上の公的年金等」と仮定しています。

『社会保険|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …

***
○税金の制度

2525knさんの【税法上の所得金額】は、「税法上の公的年金等に係る雑所得の金額130万円」となり、【年間の合計所得金額】が「1千万円以下」となります。

よって、税務申告において「配偶者【特別】控除」の申告が可能です。

つまり、「配偶者控除が受けられない場合でも、配偶者【特別】控除が受けられる」ということです。

『公的年金等の課税関係|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
『配偶者特別控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

「配偶者【特別】控除が受けられる納税者」の場合は、「配偶者(夫または妻)の年間の合計所得金額が【38万円の境界線上】にあるので、あえて【少しだけ】収入を抑えることで節税する」という行為が【不要】です。

つまり、「配偶者(奥様)は、自分の合計所得金額を気にすることなく働ける」ということです。

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なお、奥様は「パートタイマー」とのことですから、その収入は【税法上の給与所得】に区分されます。

「年間の所得が給与所得のみである」という場合は、「年間の合計所得金額=年間の給与所得の金額」となります。

『給与所得|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm


***
○社会保険の制度

「健康保険や共済組合」などの「公的医療保険」には、「被扶養者(ひふようしゃ)」の制度があります。

「被扶養者」は、「被保険者(加入者)に扶養されている家族」が、「保険料無料」で保険給付が受けられる制度です。

そして、「被扶養者」の「収入の基準」は、原則として「年間収入130万円(または180万円)未満で、なおかつ被保険者の2分の1未満」とされています。(なお、「税法上の所得金額」とは【無関係】です。)

この「被扶養者の制度」は、「国民健康保険(国保)」には【ありません】。

ですから、「家族全員国保である」という場合は、「被扶養者の制度」については考える必要がありません。

『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html

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「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」について

※「市町村国保」は、「保険料の算定方法が独特で分かりにくい」「各市町村ごとにルールが異なる」などの理由により、あくまでも「原則的なこと」に限定しています。(詳しくは、【市町村の国保の窓口】へご確認ください。)

「市町村国保」は、「住民票上の世帯」を「一単位」として運営されていて、「住民票上の世帯主」が、「各種の届け出」や「保険料の納付」を行なうことになっています。

「保険料」は、「定額の保険料」と「税法上の所得金額などによって変動する保険料」の合計額となります。

ですから、「税法上の所得金額」の増減に応じて保険料も増減します。

『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html
※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」は(平成24年までで)廃止されました。

保険料は、「住民税の課税データ」などを元に算定されます。

『住民税の申告について|町田市』
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/sh …
※「住民税の申告」に関するルールは自治体ごとに微妙に異なります。

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(補足)

「市町村国保」は、「税法上の所得金額など」に応じて保険料の負担が調整されます。

ですから、「保険料が軽減されるかどうかの【境界線上の】所得金額である」という場合には、「軽減されるように所得金額を【少しだけ減らす】(≒仕事を少しだけ減らす)」というのも合理的な選択と言えます。

ちなみに、「市町村国保の保険料の軽減・減免の制度」については、「市町村独自のもの」もあります。

『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html


>…税務署の相談窓口…私の問には回答をしてくれませんでした。

「税務署」は、「国税専門の役所」であるため、「社会保険」はもちろん、「地方税」である「個人住民税」も【管轄外】となります。

もちろん、「職員さんに時間的な余裕がある」場合は、「職員さんの親切の範疇で」節税の相談に乗ってくれるかもしれませんが、以下のような理由によって、原則応じることはありません。

・税理士の仕事を奪う
・納税者ごとに対応を変えるのは問題がある
・仮定の条件は、あとで揉める原因になりやすい
・「社会保険」など他の制度のことは責任が持てない(そもそも詳しくない)
…etc.

ということで、「税務署を利用した節税」については、「【納税者自身が】税額を試算して(税務署で)間違いがないか確認してもらう→他の条件と比較検討する」という手間が必要になります。

以上のことから、「節税の相談」は「税理士(の資格を持った民間人)」にするのが一般的です。

『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html

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(補足情報)

「社会保険」については、「社会保険労務士(社労士)」が「民間の相談先」になります。(この点は税務署と税理士の関係と似ています。)

『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

なお、「税金」と同じくその業務範囲は非常に広いですから「得意・不得意の分野」があるのが普通です。

ですから、「得意分野」の確認が欠かせませんし、報酬の関係で「原則として法人を対象としていて、個人の相談は受けない」という営業方針の場合もあります。(これは税理士も同じです。)

ちなみに、「税理士」と「社労士」は、対応する顧客が重なることが多いので、互いに提携・連携していることも多いです。

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(その他、参照したサイト・参考サイトなど)

『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …

***
『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …
『住民基本台帳等|総務省』
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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#1です。


端折りすぎて結論を書き忘れました。

夫 1人の税金だけでなく、家計全体として考えるなら、103万だの 130万だのの数字に惑わされることなく、150万でも 200万でも健康と時間の許す限り稼げるだけ稼ぐのが王道ということです。
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>年配の相談員の方は制度を説明するだけで私の問には回答をしてくれませんでした。



相談員の対応はもっともです。

ご自分でシミュレーションして自己責任で決めることです。

前提条件次第で結論は違って来ます。

市県民税の税率・国民健康保険の料率は市町村により異なります。

幸い住民税・国民健康保険料(税)の通知書が届いたところです。

自分自身で計算してみてください。
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>税務署の相談窓口にて相談をしたのですが…



税務署は国税のみが守備範囲です。。
八百屋へ行って魚の調理法を聞いても答えてくれないのと同じです。

>扶養家族範囲内では…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、年金生活者とのことなので 1.税法しか関係ありませんが、都市伝説にごまかされてはいけません。

>年間収入を103万円または130万円以内のどちらにしたほうが節税になります…

“節税”にって、税金が 100円でも安ければ、家族全体としての収入は減っても良いという主義の方ですか。
それなら、103万円でなく 98万ほど以下 (自治体によって異なる) に収めれば、夫は所得税、住民税ともに配偶者控除を取れますし、妻自身に所得税、住民税とも 1円たりとも発生しません。

一方、配偶者控除の枠を少しぐらい出たところで、配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に下がり続けるだけです。
この点を正しく説明しない都市伝説がはびこっています。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはなく、多く稼げば多く稼いだ中から少し税金として徴収されるだけです。
多く稼げば少しは目減りするものの、それなりに家計は豊かになるのです。

あなたは、家計の総収入を減らしてでも税金が100円安くなる道を選びますか。

なお、勤労学生でもない限り、税金に 130万という数字は一切関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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