アフィリエイトの確定申告について質問です。
今年21歳になり、1~12月の銀行振込み額が
予想では150万を少し超えたくらいになります。
この場合、扶養親族から外れ、
いろんな手続きが自分と親に入ってくると認識しています。
私はまだ学生でして、保険などの手続きはやりたくないです。
また、ビジネスの都合上、振込額は調整できません。
そこで、103万円(住民税を考えて100万)以下になるまで
情報書籍やツールを購入して経費に当てようと思っているのですが、
(1) 11月頃に50万円ほどまとめて情報商材を購入しても
経費として適用できるでしょうか?
(2) 103万の壁と言われているものは、白色申告でもいいのでしょうか?
(青色じゃないとダメなら今年もう間に合わないです;)
(3) 確認なのですが、経費を引いて103万以下になれば
扶養対象から外れませんよね?;
(4) ASPが多数存在するので、一部のASPで専業主婦の親名義にして
38万円以下の振込額ならその親は確定申告の必要しなくていいでしょうか?
情報商材は全てビジネスに関係するものを購入します。
お時間がありましたら、ご回答お願いします><
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
根本的に間違っています。
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの「所得(収入から経費を引いた額)」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入」(月収108333円以下)なら扶養になれます。
103万円というのは給与所得者の場合です。
本来、扶養の反手基準は「所得」ですが、給与所得者の場合はわかりやすくするために、収入で103万円という数字が使われています。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。103万円の場合65万円)」を引いた額が「所得」額で、年収103万円だと所得は38万円ということです。
なので、貴方の場合は違います。
税金上の扶養なら、150万円から経費を引いた額が38万円以下であることが必要です。
また、健康保険の扶養は、「所得」ではなく「収入」が基準なので、貴方は扶養からはずれなくてはいけなくなるでしょう。
>(1) 11月頃に50万円ほどまとめて情報商材を購入しても 経費として適用できるでしょうか?
いいえ。
経費は、原則、その収入(150万円)を得るために直接かかった費用をいいます。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
>(2) 103万の壁と言われているものは、白色申告でもいいのでしょうか?
103万円というのは前に書いたとおりです。
なお、白色であろうと青色であろうと、所得については関係ありません。
ただ、青色申告なら、「青色申告特別控除(最高65万円)」を所得から控除でき、所得の額を少なくすることができます。
>(3) 確認なのですが、経費を引いて103万以下になれば 扶養対象から外れませんよね?;
いいえ。
前に書いたとおりです。
税金上も、健康保険の扶養からもはずれます。
>(4) ASPが多数存在するので、一部のASPで専業主婦の親名義にして 38万円以下の振込額ならその親は確定申告の必要しなくていいでしょうか?
ASPというのがよくわからないですが、貴方の所得を親の所得してしまうのは、”脱税行為”です。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
確定申告を行ったことがなく、全然理解できていませんでした。
今回質問してみて良かったです。
結局扶養からは外れそうなので、無駄使いはやめようと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>(1) 11月頃に…まとめて情報商材を購入しても経費として適用できるでしょうか?
はい、【以下のルールの範疇であれば】必要経費として計上できます。
『やさしい必要経費の知識|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>>事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
>>(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
>>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他【業務上の費用の額】
とはいえ、税務署(の職員さん)は厳しく判断しますし、納税者は甘く判断します。
ですから、「判断が難しい(微妙)なもの」は事前に「最寄りの税務署」に確認したり、「アフィリエイトビジネスに詳しい税理士」に助言をもらったりしたほうが無難です。
ちなみに、「必要経費」が問題になるのは、あくまでも「税務調査」の対象になった時ですから、「確定申告書」自体は体裁が整っていれば受理されます。
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
>(2) 103万の壁と言われているものは、白色申告でもいいのでしょうか?…
はい、「青色申告の特典を受けていても・いなくても(白色申告でも)」、「年間の合計所得金額が38万円以下」であれば「税法上の扶養親族の(所得の)要件」を満たします。
『扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
>>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
ちなみに、「青色申告の特典を受けている」場合は、「青色申告特別控除【適用後の】所得金額」が「合計所得金額」に算入されます。
『扶養控除の徹底活用~応用編(2/2)』(更新日:2007年12月03日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/296601/2/
>(3) …経費を引いて103万以下になれば扶養対象から外れませんよね?
いえ、「合計所得金額38万円以下」が要件ですから、「必要経費を引いた金額(事業所得の金額)+その他の所得の金額≦38万円」である必要があります。
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
>(4) …一部のASPで専業主婦の親名義にして38万円以下の振込額ならその親は確定申告の必要しなくていいでしょうか?
はい、「専業主婦」=「不動産所得などもない」ということであれば、「所得税額0円(残額なし)」となるため、「所得税の過不足精算(確定申告)はする必要がない」ことになります。
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(4) (1)~(3)以外の方の場合
>>…所得税額…【残額のある方】は、確定申告が必要です。
---
なお、「個人住民税の申告」はルールが異なりますのでご留意下さい。(市町村ごとの違いもあります。)
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
また、「名義【だけ】が親」=「実態は同一人物の所得」という場合は、「(税務調査で)隠蔽・仮想があった」とみなされる可能性が高いですからご注意下さい。
『重加算税|exBuzzwords』
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_652.html
*****
(備考)
>…保険などの手続きはやりたくないです。
「税法上の所得金額」と「健康保険の被扶養者の認定基準」は【無関係】です。
また、「健康保険の被扶養者の認定基準」は、「保険者(保険の運営者)」によって異なっています。
ですから、【自分が加入している健康保険】の基準を確認する必要があります。
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険組合」は1,400以上あります。
---
以下は、あくまでも「参考例」です。
(収入にかかわらず事業収入がある場合は認定しないとする例)『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』
http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check. …
(事業収入があっても条件付きで認定する例)『被扶養者になるための条件|公文健康保険組合』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html
>>[事業を営む家族(自営業者)]の項を参照
(事業収入の必要経費を考慮しない例)『被保険者・被扶養者の資格について|タカラスタンダード健康保険組合』
http://www.tskenpo.or.jp/sikaku.html
>>…個人で事業を行っている方に対する被扶養者としての認定は、その方の収入(必要経費を差し引く前の総収入)をもって、上記の基準で判断します。…
>>…当健保組合では、定期的な収入のある個人事業主の方は…被扶養者としては認定しておりません。
---
なお、「家族が加入している健康保険の被扶養者の資格を失った(≒無保険になった)」場合は、「市町村国保」の被保険者となります。
『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※市町村によって異なる部分があります。
*****
(参照したサイト・参考サイトなど)
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『ニセ税理士』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.1
- 回答日時:
103万というのは、あくまで給与所得に限った数字ですので、あなたの場合は関係ありません。
事業所得と言えますので、普通に確定申告も必要になります。
また、税金を圧縮するために、必要ない経費を無理に使うのは本末転倒です。50万円意味無く買って支出するのと、50万に課税されて5~10万ぐらい払うのでは手元に残るのはどちらが多いでしょうか?必要な経費ならどんどん使えばいいですけどね。
で、学生という事ですが、一定基準以上の学校であれば勤労学生控除も付けられますし、もちろんPCやプロバイダなどのその事業に必要な物も経費で落とせます。自宅でやっているなら家賃の一部や光熱費の一部なども。
せっせと算出すればそれほど税額が出るとは思えません。
また、扶養はちょっと計算方法が変わるので、所得税と同一には見られませんが、事業経費は引けます。もっとも、月収で108千円を超えるようなど厳しいですけどね。経費次第。
また、年金は元々扶養に入れないので、所得がある場合は国民年金を払う必要が出てきます。申告すれば若干の減額措置は受けられると思いますが、ゼロは無理でしょう、たぶん。
収入を親名義にすると、今度は親御さんの所得税が増えるだけです。累進税率ですからかえって不利になりかねませんし、当然、脱税行為ですからバレれば刑務所が待っています。もちろん、全員職を失う事にもなるでしょう。絶対にバレないなら・・・w
私の考えでは、103万を超えると税金+健康保険などの
毎月かかる費用で50万円ほど損すると思ってました。
名義変更は脱税に当たるのですね;(当然かw)
適正に申告したいと思います。
ありがとうございました。
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