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親を扶養家族に入れられるか調べています。
38万円以下か否かの所得計算方法について質問です。

知人に、年金収入+パート収入-公的年金控除120万円の計算で38万円以下だったら、扶養家族に入れられると聞きました。(収入以外の扶養家族の条件はすべて満たしている)

親の状況が、年金30万円、パート収入110万円の場合、
知人の計算だと、30万円+110万円-120万円=20万円
で、38万円以下となり、扶養家族の条件クリアとなります。

が、自分なりに調べたところ、年金とパート収入は別のものであり、

年金 30万円-公的年金控除120万円=所得   0円…(1)
収入110万円-給与控除    65万円=所得45万円…(2)

(1)+(2)=45万円であり、38万円を超えてしまうため、扶養控除NGだと思いますが、知人と自分が調べた計算方法どちらが正しいでしょうか?

A 回答 (1件)

>知人に、年金収入+パート収入-公的年金控除120万円の計算で38万円以下…



素人の言うことを鵜呑みにしてはいけませんよ。

>年金 30万円-公的年金控除120万円=所得   0円…(1)…

去年の大晦日現在で 65歳以上なら、たしかに 120万を引きますが、65歳未満ら引くのは 70万です。
まあ、元が 30万なら 70万でも 120万でも結果は変わりませんけど、今年以降のこともあるので覚えておいてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>収入110万円-給与控除    65万円=所得45万円…(2)…

「給与所得控除」ね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>38万円を超えてしまうため、扶養控除NGだと思いますが…

はい、控除対象扶養者としての確定申告はできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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