No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
最近このような経験をしたもので回答させていただきます。結論としては,社会保険(私の場合は政府管掌保険)の保険料は扶養人数は何人になっても,会社と本人の(折半で)支払う月々の保険料はまったく変わりありません。(扶養制度のない国民健康保険は人数によって保険料もどんどん変わり上がりますが・・・。)
健康保険の扶養家族に認められる条件としては,被保険者に「生計を維持されていること」が条件で、被保険者の年収の2分の1未満,且つ年金受給額が130万円(60歳以上又は障害者の場合は180万円)未満でないと、被扶養者になることはできなかったのではないかと思います。被扶養者になるには所定の変更用紙と年金受給額がわかる写しなどを提出することによって、扶養に入れるかが社会保険事務所で判断されます。私の場合は,小学生の子供二人でしたので簡単に扶養に入れられました。
所得税法上でも,別に「扶養」というのがあり,これは健康保険と全く連動しておりませんので,別に扶養の手続きが必要となります。が,これは年末調整の際に会社に提出する用紙に,扶養を書き加えれば可能です。もちろん所得制限は同様にあると思いますが・・・。
健康保険が健康保険組合の場合は、組合によって様々な取り決めがあるようで審査がかなり厳しいらしいです。
以上,参考になればと思いました。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/12/21 13:59
ありがとうございます。
まず、収入を確認するよう伝えます。
奥様の関心事は健康保険料の負担が増えるかどうか、のみのようです。確かにメリット・デメリットは考えて当然ですが。
No.4
- 回答日時:
健康保険の扶養を考慮する場合には、「今後向こう1年間(12か月)の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義があります。
「年金受給額が130万円(60歳以上の場合や障害者の場合は180万円)未満」となっています。会社が認めることができるのであれば扶養に入れましょう。この扶養が原因で社会保険料が増えることもありません。次に税法上ですが、「公的年金控除後の年間の合計所得金額が38万円以下」の場合は年末調整等で扶養家族にも入れましょう。No.1
- 回答日時:
まずそもそも税金の扶養と健康保険の扶養は別物です。
どちらか一つだけということもあるし、両方の場合もあります。互いに一切関係ありません。>社会保険料が高くなるなら、無理に入れなくてもいいんじゃない?
上がりません。基本的には。
ただ健康保険によっては被保険者が40才未満でも、被扶養者が40歳以上の場合には介護保険料がかかる場合があります。(政府管掌健康保険ではかかりません。健康保険組合の場合には確認が必要)
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