
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
No.6です。
追加です。親がサラリーマンである場合は、あなたのバイト給与が130万円以上になると、あなたは親の健康保険の被扶養者から外れて、自分で市区町村の国民健康保険料を払わなければならないという、厄介な問題が生じるので、絶対に130万円以上にならないように気をつけて下さい。
No.6
- 回答日時:
要点のみ簡単に書きます。
>親に103万を超えるなよって言われた・・・
所得税法の上では、あなたの今年の給与が103万円を超えると、親は扶養控除を受けられないので親の税金(所得税と住民税)が高くなるから、103万を超えるなよって言われたのです。
>103万を超えても大丈夫でしょうか?
103万を超えたら親に、「済みません、103万を超えちゃいました」と報告だけはしておいて下さい。
それを聞いた親が、
・会社に、そのことを申告するかしないか、あるいは、
・確定申告で、そのことを申告するかしないか、
親が決めますよ。(^^;
No.5
- 回答日時:
何がどう大丈夫かわかりませんが、あなたが103万円を超えたことをご両親に黙っていて、
あなたを扶養家族として申告した場合は、脱税行為、つまり犯罪です。
ご両親とよく話し合いましょう。
No.4
- 回答日時:
>103万を超えても大丈夫でしょうか?
何が大丈夫か大丈夫じゃないか?
よく分かりません。
年間の収入(1~12月)によって、
何がどうなるのか?
説明しておきます。
①住民税非課税条件
給与収入が年間で93~100万以下
住民税、所得税の非課税です。
(お住まいの地域により変わる)
また、あなたが未成年ならば、
★年収204.4万未満まで住民税は非課税です。
②給与収入が年間103万以下
所得税が非課税。
※未成年なら住民税も非課税ですが、
20歳以上なら5000~6000円の
住民税は課税されます。
親御さんがあなたの扶養控除を
申告する条件が103万以下で、
親御さんの税金が優遇されます。
★103万を超えると、扶養控除は、
★取消しになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
▲それにより親御さんの手取りが減る
ことになります。
例えば、
扶養控除対象年齢
⑩一般 16歳以上
⑪特定扶養19~23歳未満▲
⑫非同居老親70歳以上
⑬同居老親70歳以上
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万▲
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
あなたが大学で、
収入が103万を超えると
上記▲の
⑪ 63万 45万▲
の控除額がなくなります。
所得税額
▲63万×5%~≒3.2万~
親御さんの所得により、税率の5%が、
10%、20%、23%…と
上がっていきます。
住民税額
▲45万×10%=4.5万
住民税率は一律10%です。
この控除が取り消され、
税金が増え、親御さんの
手取りが減ることになります。
▲合計7.7万~の税金が増え、
▲手取りが減ることになります。
③130万未満の社会保険の扶養条件
親御さんの社会保険に加入している
場合、あなたは扶養で社会保険に
加入でき、保険料がタダになります。
その収入条件が130万未満です。
この収入条件については
★月々の収入が年130万÷12ヶ月の
★108,334円未満(交通費込)に抑える
必要があります。
▲超えると国民健康保険料を毎月
▲払わなければいけなくなります。
おさまるならば『扶養』でいけます。
④給与収入130万以下
学生の場合、勤労学生控除を申告し、
★所得税が非課税となる金額です。
★これはあなたの条件です。
※未成年なら住民税も非課税ですが、
20歳以上なら8000~9000円の
住民税が課税されます。
以上、まとめると、
●年収103万以下に抑えることで、
親御さんは扶養控除が受けられ、
7.7万以上の税金が優遇される。
●年収130万未満に抑えるなら、
④の勤労学生控除も該当するので、
所得税も住民税も非課税。
★但し親御さんの税金の扶養条件
からは外れます。
●130万を超えると、
健康保険料を年間6万以上
とられ、場合により、
所得税は約1.5万~引かれる
ことになる。
130万を少し超えただけで、
手取りは120万以下となるので、
★140万を超える程度稼がないと、
手取りが増えないことになる。
また、親御さんは税金で7.7万以上
手取減となるので、その場合は、
★150万ぐらいの収入を目途とする
必要がある。
以上、よく検討されたうえで、
働き方を決めて下さい。
No.3
- 回答日時:
103万円の壁は、扶養控除をうける際のことで、103万円を超えた場合その額に対して所得税が発生し、住民税10%の義務が発生します。
106万円を超えると社会保険の加入が義務となり、これらの金額を超えるとお給料の中から、厚生年金、健康保険等が差し引かれます。
マイナンバーはこれを超える雇用となる場合、企業に提出が必要ですが、零細企業等で曖昧な部分もあります。
最近では給与明細は経理にて端末処理されることがほとんどで、手書き明細であれば曖昧かも・・・。
マイナンバーを出していなくても、企業は所管の税務署に給与支払いは申告しており、税務署が調べれば銀行に通知し全て調べることは可能です。
配偶者がなく、扶養に入っていなければ所得税、住民税のみです。
健康保険は所得に関係なく必要で、あなたが支払っていないとすれば家族の誰かが負担んしています。
No.2
- 回答日時:
>103万を超えても大丈夫でしょうか…
どんな観点で大丈夫かとお聞きですか。
103万を超えたら牢屋にぶち込まれるとでもお考えですか。
本当にが、なんかこのごろこんな一行質問が目立つようになりました。
他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかもっと詳しくていねいに書かなければ、何を答えて良いのやらさっぱり分かりません。
>マイナンバーを出してないけど…
マイナンバー制度などなかったはるか大昔から、103万という一つの線引きは何も変わっていません。
マイナンバーなど関係ないです。
>給料明細は手書きでちゃんと出てくる…
給与明細が機械印字でなければいけないなどと書いた法令類は存在しません。
いずれにしても、我が国の憲法は職業選択の自由を保障しており、いくら以上稼いだらいけないなどということは一切ありません。
多く稼げば多く稼いだ中から、少しだけ所得税や住民税、社会保険料その他を払えばよいだけです。
何も問題はありませんよ。
No.1
- 回答日時:
どうぞ好きなだけ稼いでください
むしろ1億円くらい稼いじゃってその分税金を収めて頂けると私達、他国民もそのあなたが支払ってくれた税で少しは楽になれるのではないでしょうか?
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