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こんにちはm(__)m
確定申告に関しての 質問です。
前回より 内容が 解ったので
もう一度質問させて頂きましたm(__)m
恥ずかしい話なのですが 詳しくわかる方
同じ様な家庭の経験されてる方 教えて下さいm(__)m
家は 母子家庭です。
私は 月収15万円で、 引かれてるものは 何もありません。年間180万に 賞与で10万円となります。
会社で 源泉徴収票を貰って 賞与の10万円に対して 税金を納める形になってました。
国民健康保険に加入していて、2人の子供を扶養としていました。
子供①H9年生まれ現在19才です。(今年20才)
子供②H11年生まれ現在17才高校生です。(今年18才)
子供①は28年3/31からアルバイトをしてます。
勤め先で 源泉徴収票を貰いました。
支払い金額が 762,650円
給料所得控除後の金額が112,650円
所得控除の額の合計380,926円
社会保険料926円
となってます。
12月分給料の明細には、年末調整還付金がありました。
雇用保険502円引かれ、社会保険料502円引かれてます。
子供②は 高校生アルバイトで
月に 3万円から4万円程度です。
子供①が このように アルバイトでも社会保険に入ってる場合は 扶養から抜くのでしょうか?
私の 申告は これから自分で市役所に行ってやるのですが、どのようにしたらよいのでしょうか?
あと 生命保険料控除書と国民健康保険支払い領収書があります。
家の場合 子供①が
扶養から抜く場合 どのくらい支払いが増えるのでしょうか?
これを気に きちんと把握したいと思っております。
どうぞ 宜しくお願い致しますm(__)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
これまでの質問の経緯等が分からない
のですが、ご質問の内容は年末調整で
解決できる内容です。
今年からは、
『平成29年分扶養控除等申告書』には、
寡婦、お子さん2人の扶養の申告
加えて、
『平成29年分保険料控除申告書』には、
生命保険、国民健康保険、国民年金の保険料
の申告をすれば、まず間違いなく、
★所得税も住民税も非課税となります。
上記の申告を年末調整でしっかりやれば、
とられている税金は全て還付され、住民税も
非課税となるはずです。
また、
>これから自分で市役所に行ってやる
とありますが、【税務署】で申告される
必要があります。
★それにより、賞与から引かれた税金も
返してもらえます。
>これを気に きちんと把握したいと
>思っております。
ということなので、少し長くなりますが、
説明をします。
1.給与所得控除
勤め先から支払われる給与は給与収入。
そこから給与所得者の必要経費とみな
される給与所得控除が引くことができる
ようになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
給与+賞与の190万から、
190万×30%+18万=75万の給与所得控除を
引くことができます。
190万-75万=
★115万が給与所得となります。
この所得(合計所得)115万がいろいろな条件
の元になるので、覚えておいて下さい。
2.寡婦の申告
条件は下記のとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
寡婦の条件は
①死別、離婚で、扶養親族がいるか
②死別で、所得500万以下
特定寡婦の条件は
③死別、離婚で扶養している子がいて
所得500万以下
ですが、
③の特定の寡婦控除に該当します。
この条件で住民税の非課税条件が決まり
ます。【住民税のみ。所得税は別】
下記の『イ』にあたり、
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
合計所得125万>115万なので該当します。
2.所得控除
寡婦の他、所得控除は以下が想定されます。
所得税 住民税
①基礎控除 38万 33万
②寡婦控除 35万 30万(特定)
③扶養控除 63万 45万(子供①)
④扶養控除 38万 33万(子供②)
⑤社保控除 ??万 ??万
⑥合計 174万 141万
ぐらいの所得控除額があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
③④の扶養控除は年齢により決まります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
⑤は国民健康保険、国民年金の保険料です。
金額が不明なので記載していません。
さらに生命保険料の申告もできますが、
これらの保険料控除の申告がなくても、
あなたは下記のとおり非課税となります。
3.税金の計算
給与所得から所得控除を引いた金額が
課税所得となります。
あなたの場合、
115万-⑥174万≦0となるので、
所得税は非課税です。
これがプラスになった場合、例えば
115万-⑥100万=15万となったら、
15万×所得税率5%=7,500円が所得税
となります。
通常は年末調整でこうした計算をして
あなたは非課税となるため、それまで源泉
徴収されていた所得税は返金され、
次の年の住民税も上記条件から非課税と
なるのです。
年末調整の申告が足りなかったので、
確定申告で寡婦の申告をして、
所得税の返金と住民税を非課税にする
ことになるのです。
4.その他の質問
>アルバイトでも社会保険に入ってる場合
>扶養から抜くのでしょうか?
以下のとおり、その必要はありません。
①お子さんは保険料からみて、雇用保険に
しか加入しておらず、健康保険には加入
していないと思います。
国民健康保険の加入を継続する必要が
あります。
②国民健康保険には扶養制度はありません。
またお子さんが勤め先の健康保険に加入
されたとしても、お子さんの給与収入が
76万程度であれば、税金の扶養控除を
には影響がありません。
お子さんの給与収入103万以下かどうか
のみが、扶養控除の条件です。
>扶養から抜く場合 どのくらい支払いが
>増えるのでしょうか?
上述のとおり、抜く必要はありません。
もし扶養控除を申告しなかったとしても
国民健康保険等の社会保険料控除の申告
により、所得税は非課税となるし、
住民税もお子さん②がいるので寡婦控除
の条件は満たされ、非課税でしょう。
直近でやることをまとめますと、
①2/15~税務署で確定申告をして下さい。
②平成29年分 扶養控除等申告書で
寡婦と扶養の申告をすぐにして下さい。
勤め先に依頼して今から申告しておけば、
源泉徴収される税金もよほどの高額で
なければ非課税となります。
長くなりましたが、いかがでしょう?
がんばってください。
No.3
- 回答日時:
質問文の内容では、源泉徴収票を各自で事業主から貰うが、年末調整(青申)がまだのようですので税務署及び市町村税務課に確定申告をする必要があります。
(毎年年末12月に会社で青色申告書を提出すること)また、営業職の人は青申の他に白申告(確定申告)もする方がいます。税金は個人で申告して税を納めますが。世帯の中心同一生計者が申告をすることになります。あなたの世帯はあなたが中心同一生計者ですのであなたがすることになります。
①扶養から外す必要はないと思います。
②子供二人分の源泉徴収票とあなたの源泉徴収票及び生命保険料領収書並びに国保領収書類も添えて提出することです。
③その他必要経費として、治療費領収書や薬局などの領収書類
子①②は未成年控除があるは否かは分かりませんがあなたの世帯の総所得は非課税世帯になると思いますが、税金申告はそれそれの世帯で違いがありますので、ここで詳しく説明をしても複雑になるおそもありますので全段階では申告をする必要があること思っておいてください。
以下は国税庁から一部抜粋です。
未成年者の税額控除
[平成28年4月1日現在法令等]
1 未成年者の税額控除
相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
2 未成年者控除が受けられる人
未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
(1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人
イ 日本国籍を有している人で、その人又は被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある。
ロ 日本国籍を有していない人で、相続や遺贈で財産を取得したとき、被相続人が日本国内に住所を有している。
(注) このロは、平成25年4月1日以後の相続や遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
(2) 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
3 未成年者控除の額
未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円(※)で計算した額です。
※ 平成26年12月31日以前の相続等の場合は、「年数1年につき6万円」です。
また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
(例) 例えば、未成年者の年齢が15歳9か月の場合は、9か月を切り捨て15歳で計算します。この場合、20歳までの年数は5年になります。したがって、未成年者控除額は、10万円×5年で50万円となります(平成26年12月31日以前の相続開始の場合、6万円 × 5年 = 30万円)。
なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。この場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
また、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
(相法1の2、1の3、19の3、平25改正法附則11、相令4の3、相基通1の2-1、19の3-1)
あなたも一度二度は税申告をした記憶があると思いますのが今回は初めての事でしょうがむづかしく考えないで税務課の担当者に相談をしながら経験をした方が確実にできます。
そこで疑義はあればもう一度質問をする価値がありと思います。
No.1
- 回答日時:
「アルバイトでも社会保険に入ってる場合は 扶養から抜くのでしょうか?」
お子さんが自分の控除対象扶養親族(税金の話ではこれが正確な表現)になるかならないかは「給与で年間103万円を超える額を貰ってるかどうか」だけで判断すれば良いです。
お子さんが貰う給与から雇用保険などが引かれてるかどうかは全く無関係で、税の控除対象扶養親族となります。
せっかくですので、「扶養」は大きく二つに分かれることを確認してください。
1、税金を計算する上での扶養
親がいて、子を扶養してるといいます。生活の面倒をみてるわけです。
そのさいに、親の税金計算をするうえで「扶養控除」があります。子がまったく収入がない場合です。
親は子を扶養親族として申告します。
このとき子は「控除対象扶養親族」と言われます。
条件としては、給与ですと年間103万円以下であること。
年齢が16歳以上であることです。
かって生まれてすぐに控除対象扶養親族になったのですが、子供手当てが出るようになったので「扶養親族に入れなくてもええだろ」と対象外になったのです。
2、健康保険の扶養
母が健康保険に加入してると子は母親の健康保険証で医者にかかれます。
子の収入が大きくなると、健康保険組合から「それだけの収入があるのなら、母の保険証を使うのではなくて、自分で保険料をはらっておくれ」と言われます。
この「それだけの収入」は、母が加入してる健康保険組合により決まってますが、大体は「一年間の収入が130万円を超えることになった」場合を指します。
別のこと
生命保険料控除と社会保険料控除は「それを支払った人」が税金計算で受けることができる制度です。
母が支払ってる生命保険料や社会保険料は、当然に母の税計算で控除をうけます。
そのことと「子の扶養」とは全く別の問題になります。
なお、寡婦控除を受ける際の条件に「所得が38万円以内の子がいること」があります。
この所得38万円は給与換算して年間103万円です。
①②の子ともに103万円以下の給与収入ですから、母は寡婦控除を受けることができます。
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