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確定申告の扶養控除について教えてください。
16歳未満の子供は通常、扶養の対象外という認識でした。

今回、確定申告書を国税庁の確定申告書作成コーナーでを作成したところ、「住民税に関連するので16歳の情報も入力必要」とのメッセージが出たため入力しました。住民税の計算で市役所が必要なので入力するだけと思っていたら、なぜか入力前と比べて給与所得(第一表の所得金額欄)が15万円安くなりました。(結果、税金も安くなる)
これは、なぜ安くなるのでしょうか。私が何かの項目を入れ間違えたのでしょうか?

A 回答 (3件)

給与所得金額に扶養親族数は影響を与えない。


これが令和2年申告からは「そうじゃないんだよね」と変わりました。
所得金額調整控除という「なんじゃいそれ?」って奴。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

↑これ。
1 収入金額が850万円を超える給与所得者
かつ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
は給与所得控除額に最大15万円加えるというものです。

前回の回答時にはあまりの驚いて失念してましたが、こんな制度が新設されておりました。
「国税庁システムでバグ発見かあ。なんかすごいな」
「15万円って数字、どこかで見たぞ。なんかあったような。昔の女の名前じゃないしな」
「なんとか調整控除ってのが、できたな。高収入者しか縁がないからと棚の上に置いておいたわ。

おそらく、所得金額調整控除15万円が控除されてるのです。
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この回答へのお礼

おおっ、すばらしい!そういうことだったんですね。
助かりました!
しかし、中途半端な知識で16歳未満は控除の対象にならないから情報入れても意味がないなんて考えて注意メッセージを無視して入力完了した結果、15万円の控除受け損なう人、いそうですね。

お礼日時:2021/02/08 23:48

その理由は、No2さんが書かれた通りです。



すなわち、令和2年分から大きく税制が変わり、高額所得者の税負担が大きくなったために、給与等の収入が850万円を超える人に対しての、手当です。
給与収入が850万円を超えた人、特に1000万円を超える人は、1000万円で足切りですが、あなたの場合15万円ということですから、1000万円以上の収入があり(1000万円で足切り)所得金額調整控除と言う制度で、税負担を和らげる措置が炉られた結果です。

昨年の確定申告(令和元年分)の手引きと、今年の確定申告(令和2年分)の手引きを見比べれば、変わった内容が分かると思います。

以下に手引きがあります(申告書B)
令和元年分の手引き
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

令和2年分の手引き
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2021/02/08 23:48

給与収入に対しての給与所得控除額は扶養親族の数に影響を受けません。


ですから
1 「15万円安くなった」(15万円少ない額になった)という話が、私にはにわかに信じられません。
 
給与収入額Aに対して、給与所得控除額Bは不動ですから、扶養控除人数が加減されてもAーBの額、つまり給与所得額は変わりません。
 これが変わってしまうという点は、まさに「なぜか」ですね。
 入力前に手元に控えていた計数との比較時に、比較してる計数自体が違ってるという可能性はないでしょうか。
 

2 国税システムのバグ
 住民税に関する情報で、年少で控除対象扶養親族にならない者の入力をすると「なぜか」給与所得額に影響が出てしまうと言う「とんでもないバグ」があることになります。
 システム構築者も国税庁も「まさか、そんなバグがあるとは信じられない」というでしょう。

3 年少扶養親族を入力する前の給与所得額と、入力をした後の給与所得額を今一度、確実に比較して(画面印刷しておくなど、人的ミス(記載ミス)を防止した上です)、確実にそのようなバグが出てるというなら、国税庁に教えてあげるべきでしょう。
「令和2年確定申告書の作成コーナーでバグが発見されましたが、何月何日修正しました」とHPに載ることになるかもしれません。

4 大変興味深い事ですので、私も作成コーナーで年少扶養親族を入力して、給与所得額に変化が出てしまうかどうか検証してみたいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もともと、最終段階の住民税等入力画面を入力終了で進めようとすると「給与所得入力画面の16歳未満扶養親族の数の記載がありになっているが住民税事業税に関する事項の入力がありません」という注意メッセージが出るので、16歳未満の子の情報(名前、続き柄)とマイナンバーを入力したところ、扶養控除額は0円。「16歳未満の扶養親族の方についてのみ入力されています。」とのメッセージが出て無事進みました。
その前後で15万円、給与所得が減っています。もう一度、削除して再入力しましたが同じ結果でした。なにか余計なところをさわっているのでしょうか。

お礼日時:2021/02/08 07:08

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