こんばんは
困りました。
個人事業主です。
確定申告の申請のため娘の源泉徴収票を受け取ったら下記の通りでした。
娘18歳(高校3年生・通信課)
支払額1,452,033円
給与所得控除後の金額802,033円
所得控除額380,000円
源泉徴収税額21,500円
これは、扶養控除の対象にはならないですよね。
扶養の範囲でとお願いしていたのですが、超えてしまったようです。
国民健康保険の金額も上がってしまいますよね。
娘のバイト先に連絡をして社会保険に入れてもらった方がいいのでしょうか?
納税の観点から最善の方法はどのような方法になりますでしょうか?
お分かりになる方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>扶養控除の対象にはならないですよね。
確かになりません。
>国民健康保険の金額も上がってしまい
>ますよね。
一昨年より収入が増えているとなれば、
上がると思います。
但し世帯の収入で算定されますから、
個人事業主のあなたの収入にも左右
されると思います。
>娘のバイト先に連絡をして社会保険に
>入れてもらった方がいいのでしょうか?
バイト先の方針によります。
勤務条件として正社員の3/4以上の
勤務時間が継続的に続くなら、相談
してもよいかもしれません。
通信高校でも勤労学生控除という
所得控除がありますが、条件は
給与収入130万以下です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
娘さんの源泉徴収票をきっちりと
年末調整済みです。
今回のあなたの確定申告で、
打つ手はなさそうです。A^^;)
Maryouyouさん!
ありがとうございます。
私もあれから色々調べたりしましたが、おっしゃる通り打つ手はなさそうです(^_^;)
腹をくくるしかないですね。
国民健康保険を計算すると136000円ほどアップでしたT^T
娘にバイト先の店長さんに社会保険はどんな感じか聞いてもらうことにしました。
No.3
- 回答日時:
>扶養控除の対象にはならないですよね。
なりません。
>国民健康保険の金額も上がってしまいますよね。
そうですね。
>娘のバイト先に連絡をして社会保険に入れてもらった方がいいのでしょうか?
社会保険はお願いして加入するものではありません。
加入の条件(正社員のおおむ3/4以上の労働時間や日数)を満たしていれば、本人の希望あるなしに関係なく会社は加入させなければいけないこととされています。
でも、なかにはそれを守らない会社もあるようですが、今後、そういう会社には行政指導が強化されるようです。
>納税の観点から最善の方法はどのような方法になりますでしょうか?
貴方が、娘さんの扶養控除なしで、確定申告することだけです。
No.1
- 回答日時:
>給与所得控除後の金額802,033円…
>これは、扶養控除の対象にはならないですよね…
「合計所得金額」38万を軽くオーバーしています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>娘18歳(高校3年生・通信課…
通信課って、郵便制度でも研究する課なのですか。
それとも通信制の学校ということですか。
>扶養の範囲でとお願いしていたのですが…
もし、通信制ということなら、通信制や定時制は働きながら学ぶのが大前提ですから、“扶養の範囲”などと指定するのが、もともと不条理な話です。
>国民健康保険の金額も上がってしまいますよね…
上がったところで、娘が多く稼いだ分の何倍も上がって逆ざやになるわけではありません。
国保は自治体によって算定方法は異なりますが、一般には多く稼いだ分、ご質問の事例では
802,033 - 33万 = 472,033円
に、数パーセントから十数パーセントの料率をかけ算した分が上がるだけです。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
47万多く稼いでも国保は数万円増えるだけで、40万ほどは黒字なのです。
>娘のバイト先に連絡をして社会保険に入れてもらった…
高校生のかわいい娘に、健康保険料は自分で払えというか、親が払ってあげるか、それはご自身で決めてください。
他人がお節介を焼くことがらではありません。
>納税の観点からは最善の方法…
最善の方法もなにも、あなたは去年分所得税および今年分所得税において、扶養控除を取れないだけです。
それ以外の選択肢はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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